在職老齢年金制度の基準額が65万円に引上げ|2026年4月から何が変わる?
- 安田 亮
- 6 時間前
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おはようございます!代表の安田です。
高年齢者の就業が一般的になっている今、「年金をもらいながら働くと、年金はどこまで減るのか」という疑問を持つ方は少なくありません。そこで注目したいのが、在職老齢年金制度の見直しです。添付資料によると、年金制度改革法に基づき、令和8年4月から在職老齢年金制度の基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられます。
これにより、これまで年金の一部が支給停止となっていた人のうち、今後は減額されずに受給できるケースが増える見込みです。
経営者や役員の方はもちろん、再雇用後も働き続ける会社員の方にとっても、影響の大きい改正といえるでしょう。
在職老齢年金制度とは?
在職老齢年金制度とは、65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働いている人について、給与や賞与と年金額の合計が一定額を超える場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。
65歳以上になると原則として、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金を受給できる一方、給与収入がある場合には一定の基準額を超えると老齢厚生年金が調整されると説明されています。
ここで重要なのは、支給停止の対象になるのは老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金は支給停止の対象ではないという点です。年金全体が止まるわけではないため、制度の正しい理解が必要です。
基準額とは何を指すのか
在職老齢年金制度でいう基準額とは、単純に月給だけを見るものではありません。
基準額は給与・賞与等の月額(総報酬月額相当額)と、受給している老齢厚生年金の基本月額の合計額を指します。つまり、給与が高い人だけでなく、厚生年金の受給額が比較的大きい人も対象になり得ます。
そして、この合計額が一定ラインを超えた場合、その超過部分の半額に相当する額が老齢厚生年金から支給停止されます。
2026年4月から何が変わるのか
今回の見直しの最大のポイントは、在職老齢年金制度の対象となる基準額が、令和8年3月までは月51万円であるのに対し、令和8年4月からは月65万円へ引き上げられることです。
この変更によって、これまで基準額を少し超えていたために老齢厚生年金が減額されていた人でも、改正後は支給停止の対象外になる可能性があります。
特に、再雇用後に一定水準の給与を受け取っている方や、役員報酬を受けながら年金を受給している方には影響が出やすいでしょう。
具体例でみる支給停止の違い
たとえば、給与等が月46万円、老齢厚生年金の受給額が月10万円の場合、その合計額は月56万円になります。令和8年3月までは基準額が月51万円のため、5万円超過していることになり、その半額である2万5,000円が支給停止となります。
結果として、本来月10万円受け取れる老齢厚生年金は、月7万5,000円に減額されます。
一方、令和8年4月以後は基準額が月65万円になるため、同じ月56万円であれば基準額を超えません。したがって、このケースでは支給停止は発生せず、老齢厚生年金10万円をそのまま受給できることになります。さらに資料では、給与等が月55万円まで増えてもなお基準額を超えないため、同制度の対象とならない例も示されています。
今回の改正でメリットが大きい人
今回の基準額引上げは、特に次のような方にとってメリットが大きいと考えられます。
まず、年金を受給しながら引き続き会社で働く方です。再雇用制度などで一定の給与を受けている場合、これまでは少し給与が高いだけで年金が減額されるケースがありましたが、今後はそのラインに余裕ができます。
次に、会社役員やオーナー経営者です。役員報酬と年金受給を両立しているケースでは、報酬水準の設定が年金受給額に影響することがあります。基準額が引き上げられることで、従来よりも柔軟に報酬設計をしやすくなる可能性があります。
税務・家計の面で考えておきたいこと
もっとも、在職老齢年金制度の見直しは「年金が減らなくなる」という一点だけで判断すべきものではありません。
令和8年度税制改正に関連して、令和9年分の所得税から、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額の上限を280万円とする予定です。つまり、年金制度の見直しとあわせて、税務面でも所得の取り扱いに影響が及ぶ可能性があります。
そのため、単純に「年金が満額に近づくから得」と考えるのではなく、給与収入・年金収入・所得税・住民税・社会保険料まで含めて、全体で手取りがどう変わるかを確認することが大切です。
実務上のチェックポイント
在職老齢年金制度の改正を踏まえ、実務上は次のような点を確認しておくと安心です。
まず、現在または今後の月額給与と賞与を含めた報酬水準です。在職老齢年金の判定は給与だけではなく、賞与等も反映される総報酬月額相当額が関係するため、単月の給与額だけで判断しないことが重要です。
次に、受給している老齢厚生年金の月額です。給与が同じでも、年金月額によって支給停止の有無が変わるため、個別の金額で試算する必要があります。
また、法人オーナーや役員については、役員報酬の改定時期や金額設定が年金受給に与える影響も確認しておきたいところです。税務と社会保険、年金を別々に考えるのではなく、トータルで検討する視点が欠かせません。
まとめ
令和8年4月から、在職老齢年金制度の基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられます。これにより、65歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給している人のうち、これまで年金の一部が支給停止となっていた方でも、今後は減額されずに受給できるケースが増える見込みです。支給停止の対象は老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外です。
一方で、年金制度の見直しは、税務面や手取り額全体にも関係します。給与と年金のバランス、役員報酬の設定、今後の所得税改正も含めて、総合的にシミュレーションすることが重要です。年金を受け取りながら働く予定がある方は、早めに制度内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。




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