おはようございます!代表の安田です。
年末調整は、従業員の一年間の所得税が正確に計算され、過不足が調整される重要なプロセスです。しかし、年末調整後に過納額が生じることがあります。この記事では、そのような場合の源泉徴収高計算書の取り扱いについて詳しく解説します。
<年末調整と過納額>
年末調整で、従業員から過剰に徴収された所得税がある場合、その過剰分は過納額として従業員に返還されるべきです。この過納額が、会社が納めるべき12月分の源泉徴収税額を上回る場合、12月分の納付額は0となり、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載されます。
<給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書とは?>
これは、会社が従業員に対して支払う給与や退職手当、税理士報酬等について源泉徴収をした所得税等を納付する際に、納付期限までに提出する書類です。特に、12月分については年末調整の計算後に生じる過納額や不足額を考慮して記載します。
<過納額の具体的な例>
例えば、ある会社の12月分の源泉徴収税額の合計が50,000円で、年末調整の計算後に生じる過納額が70,000円の場合、所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額(▲)」の欄には、12月分の源泉徴収税額の合計“50,000円”を記載し、「本税」の欄を“0”とします。納付額がない場合も、原則として翌年1月10日までにe-Taxで送信、または、所轄税務署に郵送等することが必要です。
<翌年への繰り越し>
過納額の残り20,000円(=70,000円−50,000円)は繰り越して、翌年1月分の源泉徴収税額と精算されます。このように、年末調整後に生じた過納額は、次の年の税金の計算に影響を及ぼすことがあります。
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