top of page

暗号資産の区分変更とみなし譲渡

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


近年、暗号資産(仮想通貨)に関する税務処理の規定が整備されつつあり、法人が暗号資産を保有する場合の評価方法についても詳細なルールが定められています。本記事では、法人の暗号資産の取扱いに関する重要なポイントを整理し、企業の実務に与える影響について解説します。


1.暗号資産の区分と評価方法

法人が保有する暗号資産は、その用途や性質に応じて分類され、それぞれ異なる評価方法が適用されます。主に以下の2つに大別されます。

  • 市場暗号資産(特定自己発行暗号資産に該当しないもの)

    • 例:ビットコインやイーサリアムなどの流通している仮想通貨

    • 評価方法:期末時に時価法を適用し、時価評価を行う

    • 税務上の考え方:売却等による評価差額が損益に影響

  • 特定譲渡制限付暗号資産

    • 例:企業が特定の目的のために発行し、譲渡に制限がある暗号資産

    • 評価方法:原則として原価法を適用し、取得価額で評価

    • 税務上の考え方:売却時に損益計上


2.区分変更とみなし譲渡

法人が暗号資産の取扱いを変更した場合、例えば市場暗号資産から特定譲渡制限付暗号資産へ変更するといった場合、その変更時に「みなし譲渡」が発生します。

(1) みなし譲渡とは?

「みなし譲渡」とは、法人税法の規定に基づき、実際の譲渡がなくても、税務上は譲渡があったものとみなす処理を指します。法人税法61条6項および政令118条の11により、暗号資産の属性変更が発生した場合、変更前の暗号資産を譲渡し、新たな区分の暗号資産を取得したとみなされます。

(2)具体例

例えば、以下のようなケースを考えます。

  • 法人A社が市場暗号資産(時価評価適用)を保有

  • 法人A社が期末の時価評価を避けるため、譲渡制限を付与

  • これにより、特定譲渡制限付暗号資産に区分変更

この場合、譲渡制限を付与した時点で、税務上は「市場暗号資産を譲渡し、特定譲渡制限付暗号資産を取得した」とみなされます。したがって、みなし譲渡時に評価損益が発生し、損益計上が求められます。


3.実務への影響と留意点

この税務処理のルールにより、法人の暗号資産に関する会計処理および税務申告において、以下の点に注意が必要です。

  • 期末評価回避のための譲渡制限付与には慎重な検討が必要

    • 企業が市場暗号資産の期末評価を回避するために譲渡制限を付与すると、即時にみなし譲渡が発生し、評価損益が計上される。

  • 税務申告時の適正な処理

    • 区分変更が行なわれた場合は、法人税申告書において適切な損益処理を行なうことが求められる。

  • 税務調査リスクの増大

    • 暗号資産の評価ルールが厳格化される中、不適切な区分変更による利益操作が疑われる場合、税務調査の対象となる可能性がある。


まとめ

法人が保有する暗号資産の税務処理において、区分変更に伴うみなし譲渡の影響を十分に理解し、適切な会計処理を行なうことが求められます。特に、期末評価を避けるために安易に譲渡制限を付与することは、想定外の課税リスクを生む可能性があるため、慎重な対応が必要です。

今後、暗号資産に関する税制の見直しが進む可能性もあるため、最新の税務情報を常に把握し、適切な対応を行ないましょう。


神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

 
 
 

Comments


bottom of page