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留保金課税における議決権数の判定

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


留保金課税は、特定同族会社が一定の限度額を超えて所得を留保した場合に、その超過額に対して特別税率(10%~20%)を課す制度です。本制度の対象となる特定同族会社の判定に関して、実務上の誤りが散見されることが指摘されています。


特定同族会社の判定基準

特定同族会社とは、以下の要件を満たす会社を指します。


1.被支配会社であること

  • 株主等が発行株式数または出資総額の50%以上を保有している場合

  • 議決権の総数の50%以上を保有している場合

  • 合名会社等で社員の過半数を占めている場合


2.議決権数による判定

議決権行使が制限される株主等がいる場合、その議決権数は除外され、残りの総数を基準として判定が行なわれます。具体例として、子会社が親会社株式を保有する場合など、その株式に議決権が付与されていても、会社法や基準に基づく制限がある場合は、議決権の対象外となります。


実務上の注意点

  • 判定誤りのリスク

議決権行使が制限される株主等が含まれている場合、誤った計算基準を用いることで、課税対象の判定が不正確になる可能性があります。


  • 完全支配関係の適用除外

資本金が1億円以下の法人や、資本金が5億円以上の法人の完全子法人等は、特定同族会社の対象外となります。



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