おはようございます!代表の安田です。
税務申告において、賃上げ促進税制や研究開発税制といった特別税額控除制度を複数適用する場合、その詳細を記載した別表六(六)の提出が求められます。本記事では、これらの控除制度の概要と注意点について解説します。
1. 特別税額控除制度の概要
租税特別措置法に基づく特別税額控除制度は、企業の特定の取り組みに対して税額控除を認める制度です。同一事業年度において複数の控除を適用することが可能ですが、これに伴い、法人税申告書には以下の書類を添付する必要があります。
別表六(六):法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
別表六(六)付表:前期繰越分や当期税額控除可能額などに関する明細書
2. 税額控除可能額と90%制限
特別税額控除制度の合計額が調整前法人税額の90%を超える場合、超過部分は当期には控除できません。この制限により、例えば税額控除可能額が95%の場合、5%に相当する金額が控除不可となり、翌期以降への繰越対象となります。
3. 別表六(六)の提出義務
一部の実務家の間では、「控除可能額が90%以下であれば別表六(六)の提出は不要」との見解がありました。しかし、税法上は税額控除可能額の合計額にかかわらず、複数の特別税額控除制度を適用する場合は別表六(六)の添付が必須とされています。
4. 繰越控除の適用例
調整前法人税額を超過する控除額は、翌期以降に繰越控除として活用できます。中小企業向け賃上げ促進税制のように、繰越可能な制度を利用することで、控除を有効に活用することが可能です。
まとめ
税額控除制度を複数適用する場合、正確な申告書類の準備が求められます。特に別表六(六)の提出要件や控除の繰越制度を正しく理解し、適切な対応を行なうことが重要です。詳細については、専門家への相談をお勧めします。

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