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  • 安田 亮

解約不能未経過リース料の記載漏れ

おはようございます!代表の安田です。


新リース会計基準が公表されました。それに関連してリースネタです。


有価証券報告書におけるオペレーティング・リース取引の解約不能期間中の未経過リース料の記載漏れや数値訂正が目立ってきているようです。

2024年4月から7月末までに16社が報告書を訂正しており、主な原因は「監査法人からの指摘」や「改正リース基準適用に向けた準備過程で発覚した」ことによるものです。


記載漏れの原因と事例

オペレーティング・リースに関する注記では、解約不能期間中の未経過リース料を、貸借対照表日後1年以内と1年を超えるものに区分して記載する必要があります。

しかし、動産と不動産の管理が別個に行われている体制や、定期借地権の賃貸借契約などにおいて中途解約不能であるにもかかわらず、注記されていなかった事例が見られます。


注記の重要性と留意点

企業がオペレーティングリースの注記を行なう際には、以下の重要な点に留意する必要があります。

  • 解約不能期間のリース料:契約が解除できない期間に関する未経過リース料は、必ず注記することが求められます。

  • 少額資産のリース取引の例外:リース料が少額であったり、重要性が乏しい場合には注記が不要となることがあります。具体的には、リース期間が1年以内の取引や、リース料総額が300万円以下の取引などです。


まとめ

オペレーティング・リースに関する解約不能未経過リース料の注記漏れは、監査法人からの指摘や内部管理の不備から生じることがあります。特に、不動産リース契約においては、契約内容に基づく正確な記載が求められます。このため、事前の準備と社内の体制整備が重要です。



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