おはようございます!代表の安田です。
企業が取引先の倒産などにより回収不能となった金銭債権を貸倒損失として損金算入する場合、その要件は貸倒れの種類によって異なります。貸倒損失を適切に処理するためには、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れのいずれかに該当することが必要です。
貸倒れの種類
法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)
法律上、債権が消滅した場合に適用されます。この場合、損金経理の要否は特に問われません
事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)
法的には債権は消滅していないものの、取引先の破産や支払能力の欠如により債権の全額が回収不能となった場合に適用されます。この場合、金銭債権の全額について損金経理が必要です。例えば、取引先Aに対する売掛金100が全額回収不能となった場合、仕訳は「貸倒損失100 / 売掛金100」となります
形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)
取引停止後や最後の弁済期から1年以上が経過した場合に、取引先の状況にかかわらず適用されます。損金経理する際には、備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒損失として処理します。例えば、取引先Bに対する売掛金100が取引停止から1年以上経過した場合、仕訳は「貸倒損失99 / 売掛金99」となります。
まとめ
貸倒損失を損金として算入するためには、その貸倒れの種類ごとに異なる条件を満たす必要があります。特に、事実上の貸倒れや形式上の貸倒れに該当する場合には、適切な損金経理を行なうことが求められます。これにより、企業は税務上の適切な処理を行い、経営リスクを軽減することができます。
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