退職所得の源泉徴収票に「番号欄」が新設
- 安田 亮
- 7月30日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
今日は退職所得の源泉徴収票についての記事です。
背景と変更の趣旨
令和7年度の税制改正により、「退職所得の源泉徴収票」において、従来の記載項目に加え、「番号」欄が新設されることとなりました。これは、特定の退職手当等の支給状況を国税当局がより正確に把握するための措置です。
新設される「番号欄」の概要
源泉徴収票の「区分欄」の右側に「番号欄」が追加されます。
この欄の記入が必要になるのは、退職金等の中でも特定の支給形態に該当する場合に限られます。
一般的な退職手当(例:通常の退職金)のみを支給する場合は、この番号欄は空欄で問題ありません。
番号の割当と該当ケース
以下の表は、退職金の性質に応じてどの番号を記入すべきかを整理したものです
種別 | 内容 | 番号 |
(イ) | 確定給付企業年金(DB)の一時金 | 1 |
(ロ) | 確定拠出年金(DC、iDeCo)の老齢給付金 | 2 |
(ハ) | 特定譲渡制限付株式による経済的利益 | 3 |
(ニ) | ストックオプション行使による株式の経済的利益 | 4 |
(ホ) | 上記(ハ)との併給(一般的退職金と) | 5 |
(ヘ) | 上記(ニ)との併給 | 6 |
(ト) | (ハ)+(ニ)の両方との併給 | 7 |
注意事項
一般的な退職金以外に(ハ)や(ニ)のような株式関連の退職金を支払う場合は、番号5~7の記入が必要です。
また、そのような経済的利益の金額を摘要欄に記載する必要もあります。
実務上の対応ポイント
対象となるのは令和8年1月中に提出する源泉徴収票です(すなわち、令和7年中の退職に対応)。
実際に「番号」の記入が必要かどうかは、退職手当の内容に応じて判断する必要があります。
各種番号の定義・適用基準は「所規別表第六(二)」等の法令に基づいて整理されています。

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