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給与所得控除の見直しと配偶者特別控除の影響

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年2月27日
読了時間: 4分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2025年(令和7年)度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が引き上げられることが決定しました。この改正は、配偶者特別控除の適用範囲にも影響を与えるため、特に「年収の壁」を考慮する納税者にとって重要な変更点となります。


1.配偶者特別控除の満額適用ラインが変更

現在、配偶者の給与収入が150万円以下であれば、納税者本人が受けられる配偶者特別控除の額は最大38万円となっています。しかし、令和7年度の改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられるため、配偶者特別控除の満額適用ラインも160万円以下に変更されます。


改正前後の配偶者特別控除の適用範囲

年間給与収入

現行制度(R6)

改正後(R7)

150万円以下

38万円(満額)

-

150万円超

逓減

-

160万円以下

-

38万円(満額)

160万円超

-

逓減

これにより、配偶者の年収が160万円以下の場合でも配偶者特別控除の満額適用が可能になり、世帯全体の税負担が軽減される可能性があります。


2.配偶者控除・配偶者特別控除の境界線が変更

現行制度では、配偶者控除と配偶者特別控除の境界線となる配偶者の合計所得金額は48万円以下ですが、改正後は58万円以下に変更されます。これは、給与所得控除の最低保障額引き上げに伴う影響です。


改正前後の境界線

合計所得金額

現行制度(R6)

改正後(R7)

48万円以下

配偶者控除対象

-

48万円超~133万円以下

配偶者特別控除対象

-

58万円以下

-

配偶者控除対象

58万円超~133万円以下

-

配偶者特別控除対象

この変更により、これまで配偶者特別控除の対象となっていた人が、配偶者控除の対象になるケースが増える可能性があります。


3.控除額そのものは変更なし

配偶者特別控除の控除額は、現行と変わらず38万円~1万円の範囲で適用されます。ただし、適用範囲の拡大により、多くの納税者がより有利な控除を受けられるようになります。


4.影響を受ける世帯

この改正によって特に影響を受けるのは、以下のような世帯です。

  • 配偶者の給与収入が150万円超160万円以下の世帯:控除額の減額がなくなり、最大38万円の控除を受けられる。

  • 配偶者の給与収入が123万円以下の世帯:配偶者控除の対象となり、より高い控除額を受けられる可能性がある。


まとめ

  • 給与所得控除の最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げ

  • 配偶者特別控除の満額適用範囲が150万円以下 → 160万円以下に拡大

  • 配偶者控除と配偶者特別控除の境界線が48万円 → 58万円に変更

  • 控除額そのものは38万円~1万円で変更なし


この改正により、特に共働き世帯や配偶者がパート勤務している世帯にとって、税負担の軽減が期待できます。今後の具体的な適用方法については、確定申告や年末調整時に確認し、適切な対応を行なうことが重要です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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