「デジタル遺言」創設に向けた検討開始
- 安田 亮
- 6 日前
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おはようございます!代表の安田です。
今日は相続税にも関連するお話しです。
デジタル社会に合わせた遺言制度の見直し
法務省の法制審議会(民法〔遺言関係〕部会)は、2025年7月15日に「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめました。これにより、従来の「自筆証書遺言」に加えて、パソコンやスマートフォンを活用した 「デジタル遺言」 の創設が検討されています。
従来の遺言は自筆が原則でしたが、社会のデジタル化に伴い、より利便性の高い制度へと変わろうとしています。
中間試案で示された3つの方式
今回の試案では、次の3つの方式が提案されています。
甲案遺言本文を電磁的記録(パソコン等で作成)とし、遺言者が全文を朗読した音声・映像を記録する方法
乙案遺言本文を電磁的記録で作成し、公的機関に保管する方法
丙案遺言本文をプリントアウトして書面化し、公的機関に保管する方法
これにより、利用者の状況に応じて柔軟に遺言の作成・保管が可能となる見込みです。
今後のスケジュール
中間試案はすでに 2025年9月23日までパブリック・コメントが実施されており、その後、改正法案の国会提出を経て制度化が進む予定です。
会計事務所から見た実務上のポイント
相続税対策との関係遺言の方式が多様化することで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズな財産承継が期待されます
デジタル保管による安全性改ざんリスクの低減や、紛失・破棄防止にもつながります
顧客サポートの新領域会計事務所としては、遺言内容の税務影響の確認や、作成サポートのニーズが高まる可能性があります

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