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【令和7年分】源泉徴収と年末調整のポイント解説

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 8月8日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


2025年度(令和7年度)税制改正により、基礎控除や給与所得控除の見直しが実施されました。これに伴い、令和7年分の源泉徴収および年末調整の取り扱いにも影響が出ます。特に、年末に向けて控除額の「精算」が必要となる点に注意が必要です。


■ 改正の概要:基礎控除と給与所得控除の拡充

令和7年12月1日施行の税制改正により、次のような見直しが行なわれました。

控除項目

改正前

改正後(令和7年分以降)

基礎控除額

一律 48万円

所得に応じて58~95万円(5段階)

給与所得控除の最低額

55万円

65万円

これにより、一定の年収以下の方については、実質的な所得税の負担軽減が図られることとなります。


■ 源泉徴収の運用:1~11月までは「旧表」で処理

施行は12月ですが、源泉徴収事務は1月から始まっています。令和7年1月~11月分の給与については、改正前の源泉徴収税額表に基づいて計算・納付します。

毎月の納付期限はこれまで通り、翌月10日までです(例:1月分給与は2月10日までに納付)。


■ 年末調整で“改正後”の控除額に精算

12月分の給与処理および年末調整の際には、以下のように対応が求められます:

  • 改正後の基礎控除・給与所得控除額を適用

  • 特定親族特別控除なども改正後の内容で判定

  • 1年分の税額を改正後の控除額で再計算し、年内の源泉徴収額と精算する

これにより、年末調整で税額が過不足となる可能性が高く、年末調整ソフト等の更新も忘れずに行なう必要があります。


■ 支給日ベースでの整理が重要:給与計算の注意点

企業によっては「15日締め・25日払い」のような締め支給サイクルを採用しているケースが多く見られます。

たとえば以下のようなケース:

支払対象期間

支給日

取扱い

11/16~12/15分給与

12月25日支給

年末調整対象(令和7年)

12/16~1/15分給与

翌年1月25日支給

翌年源泉徴収(令和8年)

給与の支払日ベースで適用年を整理することが実務では極めて重要です。


■ 翌年分(令和8年分)でも年末調整対応が継続

基礎控除の「特例上乗せ」など、源泉徴収税額表には反映されない改正項目については、令和8年分でも引き続き年末調整で精算を行う形式が継続されます。給与システムでの自動計算に過信せず、控除項目の適正な判定が必要です。


【アドバイス】

  • 年末調整の前に、控除項目の変更点を従業員に説明する機会を設けましょう

  • 給与システムの更新が遅れている場合は、手計算での精査も検討を

  • 変更に伴う「過不足税額」の還付・追徴が多くなる可能性がありますので、年末調整の事前準備が肝要です



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