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テレワーク手当の課税関係

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


新型コロナウイルスの影響で急速に普及した「テレワーク(在宅勤務)」。

それに伴い、自宅での通信費や電気代などの負担を軽減するため、従業員に「テレワーク手当」を支給する企業も増えてきました。

では、このテレワーク手当、税務上はどのように扱われるのでしょうか?


■一律支給の「テレワーク手当」は原則課税

まず原則として、企業が従業員に支給する金品は、名称に関わらず給与課税の対象となります(所得税法第28条)。テレワーク手当も例外ではなく、特に「一律で支給」される形であれば、それは従業員の給与所得とみなされるため、源泉徴収が必要となります​。

つまり、「毎月在宅勤務手当1万円」などの定額支給は、税法上は“賞与”と同様の扱いを受けることになります。


■実費精算であれば非課税にできる場合も

一方で、在宅勤務にかかる費用が明確に「業務のための支出」であり、かつその内容と金額が明細書等で証明可能な場合には、非課税で処理できる可能性があります。

たとえば:

  • 自宅のインターネット利用料のうち業務分を明確に区分して実費精算

  • 電気料金などの使用状況を明らかにし、会社側が精算対応

このような対応を取れば、会社が負担すべき業務費用の実費弁償とみなされ、給与課税の対象外とすることができます(所得税法第9条、所得税基本通達9-3等)。


■実務上の対応ポイント

  1. 一律支給のテレワーク手当は、基本的に課税対象であることを理解する

  2. 非課税扱いとしたい場合は、「業務上必要な支出」であることを記録・証明できる仕組みを設ける

  3. 社内規程や精算ルールを整備しておくことで、税務リスクを最小限に抑える


■まとめ

在宅勤務の拡大に伴い、従業員支援の一環としての手当支給が広がっていますが、その取扱いを誤ると、後の税務調査で指摘を受けるリスクもあるため要注意です。



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