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特定親族と特定扶養親族の違い

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 4 時間前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


2025年度税制改正により、所得控除制度に新たな仕組みが加わりました。そのひとつが、「特定親族特別控除」の創設です。この新しい制度により、大学生年代の子どもを扶養している家庭が、これまで対象外だった場合でも一定の控除を受けられるようになります。


今回は、「控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「特定親族」の違いと、それぞれの要件をわかりやすく解説します。


■基本の「控除対象扶養親族」とは?

まず基本となるのが「控除対象扶養親族」です。これは以下の条件を満たす親族を指します:

  • 納税者と生計を一にしている

  • 年齢が16歳以上

  • 合計所得金額が58万円以下

この対象者がいる場合、所得税の扶養控除として38万円の控除が受けられます。


■特定扶養親族とは?

控除対象扶養親族のうち、さらに次の条件を満たすと「特定扶養親族」に該当します:

  • 年齢が19歳以上23歳未満(主に大学生年代)

この場合、扶養控除の金額は63万円にアップします。つまり、大学進学などで子の教育費がかさむ時期に、より大きな税額軽減が受けられる仕組みです。


■2025年からの新設「特定親族」とは?

今回の税制改正で新設されたのが「特定親族」という区分です。これは、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除の対象にならない大学生年代の子どもでも、一定の条件下で控除が受けられる仕組みです。

条件は以下のとおり:

  • 年齢が19歳以上23歳未満

  • 合計所得金額が58万円超かつ123万円以下

  • 控除対象扶養親族には該当しない

この「特定親族」を扶養する場合、最大63万円の「特定親族特別控除」が受けられます。


■所得額によって控除額が変動!

特定親族特別控除は、子どもの所得が増えるに従って段階的に控除額が減額される「逓減方式」です。

所得額(万円)

控除額(万円)

58超〜85以下

63

85超〜90以下

61

90超〜95以下

51

95超〜100以下

41

100超〜105以下

31

105超〜110以下

21

110超〜115以下

11

115超〜120以下

6

120超〜123以下

3

大学生のアルバイト収入などで、これまで扶養控除の対象外になっていたケースでも、この控除により一定の支援が受けられるようになります。


■年齢判定の基準は?

いずれの制度においても、年齢は12月31日現在の満年齢で判定されます。


■まとめ:子育て世帯に新たな選択肢

今回の税制改正は、大学生年代の子どもを持つ家庭にとって実質的な税負担の軽減策となるものです。従来の控除制度から漏れていた家庭にも配慮された制度設計となっています。

「特定親族特別控除」は令和7年度(2025年分)以降の所得税申告から適用されるため、該当するかどうか、年末調整や確定申告の際にぜひ確認してみてください。



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