健康保険の扶養認定基準が改正へ
- 安田 亮
- 8月9日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
本日は、令和7年10月1日から適用される健康保険における被扶養者の認定基準の変更についてご紹介いたします。特に、大学生世代(19歳〜22歳)のお子さまがいらっしゃるご家庭にとって、重要な改正内容です。
何が変わるのか? ― 年間収入要件が150万円未満へ引上げ
これまで、健康保険の被扶養者認定における収入要件は130万円未満でしたが、令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の子については150万円未満に引き上げられます。
この見直しは、同時に導入された「特定親族特別控除」制度(令和7年度税制改正)との整合を図る形で行なわれました。
特定親族特別控除とは:合計所得金額58万円超123万円以下の大学生世代の子を扶養する親が、所得税の税額控除を段階的に受けられる制度です。
対象者と判断基準は?
この改正の対象は以下のとおりです。
19歳以上23歳未満の子
年間収入が150万円未満(給与所得者の場合)
また、扶養の年齢判定はその年の12月31日時点で行なわれます。たとえば、令和7年10月に19歳になる場合、その年(令和7年)の収入基準は「150万円未満」となります。
参考:被扶養者の年齢と年間収入要件の関係(厚労省Q&Aより)
18歳まで:130万円未満
19歳~22歳:150万円未満
23歳以上:130万円未満へ戻る
実務への影響と注意点
この変更により、これまで年収130万円超で扶養認定から外れていた学生アルバイト等が、扶養内に戻る可能性があります。
実務上の注意点
扶養認定申請や確認は、10月以降の収入見込みで再判断が必要
学生アルバイト等の年間給与収入が150万円を超えないよう調整することで扶養維持も可能
所得税と健康保険の扶養判定基準が一部異なるため、慎重な管理が必要
最後に
税制改正や社会保険制度の変更は、家計にも大きく影響します。
特に、扶養判定に関わる基準は毎年の改正で変動があるため、「うちの子は今年どうなる?」と不安に思われる方も多いはず。
当事務所では、こうした改正の影響分析や、扶養・所得控除・社会保険に関するご相談にも対応しております。お気軽にご相談ください。



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