実質株主確認制度
- 安田 亮
- 3 日前
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
現在、法務省の法制審議会において、「実質株主確認制度」の導入に向けた本格的な議論が進んでいます。これが実現すれば、企業と投資家の関係性や、IR対応のあり方に大きな変化が訪れる可能性があります。
■ 実質株主とは?なぜ確認が必要?
現在の制度では、株主名簿に記載されるのは名義株主(=証券会社や信託銀行などのカストディアン)であり、真に株式の議決権行使等を行う立場にある「実質的な保有者」は見えづらい構造になっています。
その結果として、
株主との対話(エンゲージメント)が困難
スチュワードシップ責任の履行が不透明
敵対的買収や株主提案の際に不確実性が高まる
といった課題が生じています。
■ 現行制度の限界と企業の自衛策
現行では、「大量保有報告制度」や「実質株主判明調査」(※)によって実質株主の把握を試みる企業が増えています。
※東証プライム上場企業の過半数が年1回以上実施
しかしこの方法にも限界があります:
報告された株数と公表資料との乖離
調査費用が高額で企業負担が大きい
そのため、制度化による正確かつ効率的な株主把握体制の整備が求められています。
■ 全国銀行協会も実務対応に動き出す
こうした背景を受け、全国銀行協会は2025年3月に「実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会」を設置。今後、具体的な運用スキームや情報連携方法の検討が進む見込みです。
制度が整えば、
対話型ガバナンスの促進
企業の費用負担の軽減
IR活動の高度化
といった効果が期待されます。
■ まとめ:エンゲージメントの“質”が問われる時代へ
「誰と話しているのか分からない」時代から、「真のステークホルダーに正しく届ける」時代へ――。実質株主確認制度は、ガバナンスの土台をより堅固にする重要な一歩です。

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