教育訓練休暇給付金と就業規則の整備
- 安田 亮
- 10月3日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
今回は、2025年10月1日からスタートする「教育訓練休暇給付金」 についてご紹介します。従業員の学び直しやキャリアアップを後押しする制度ですが、導入にあたっては就業規則等の整備が不可欠です。
1. 教育訓練休暇給付金の概要
対象者:雇用保険に5年以上加入している一般被保険者
休暇要件:事業主の承認を得て、30日以上連続で取得する無給の教育訓練休暇
支給方法:従業員に直接支給
税務上の取扱い:雇用保険法に基づく「失業等給付」に該当するため、所得税は非課税
2. 就業規則等に記載すべき4つのポイント
給付金の支給を受けるためには、制度を就業規則や労働協約に明記する必要があります。その際、以下の点を盛り込むことが求められます。
業務命令によらない、自発的な教育訓練休暇であること
雇用保険加入期間が5年以上の一般被保険者が対象であること
30日以上連続して取得できる休暇であること
無給の休暇として扱うこと
3. 実務での柔軟な設計例
「入社から3年未満の社員は対象外」とする限定も可能
「基準に適合する場合は有給とする」といった規定も認められる
制度名称は「教育訓練休暇」に限らず、「サバティカル休暇」などでも問題なし
4. 相談窓口の活用
厚生労働省は、導入に際して疑問がある場合は 全国の働き方改革推進支援センター へ相談するよう案内しています。制度設計や規定文言に不安がある場合は早めに確認することをお勧めします。
まとめ
教育訓練休暇給付金は キャリアアップを支援する新制度
支給には 就業規則等への明記が必須
制度設計は柔軟に行うことができ、非課税メリットもある
当事務所では、人事労務と税務の両面から補助金・助成金制度の導入をサポートしております。導入を検討される企業様はぜひご相談ください。

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