非居住者から不動産を借りると源泉徴収が必要?
- 安田 亮
- 7 時間前
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おはようございます!代表の安田です。
近年、海外在住の個人や外国法人が所有する不動産を、日本国内で賃借するケースが増えています。このような場合、不動産の借主側に「源泉徴収義務」が生じることがある点は、意外と知られていません。
特に法人がオフィスや倉庫等を借りている場合、源泉徴収を失念すると、追徴課税や延滞税のリスクにつながる可能性があります。
本日は、非居住者等に支払う不動産賃借料の源泉徴収の基本ルールと、実務上の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。
非居住者等に支払う不動産賃借料と源泉徴収の原則
日本国内にある土地や建物を、非居住者または外国法人(以下「非居住者等」)から借りた場合には、原則として、借主が賃借料の支払時に所得税等を源泉徴収する必要があります。
この源泉徴収義務は、法人・個人を問わず、借主側に課される点が重要です。
<源泉徴収が不要となる例外ケース>
すべての場合に源泉徴収が必要というわけではありません。例外として、次のケースでは源泉徴収が不要とされています。
個人が、自己またはその親族の居住用として不動産を借りる場合
この場合は、たとえ貸主が非居住者等であっても、源泉徴収の対象とはなりません。
一方で、事務所・店舗・倉庫・社宅など、事業用として借りる場合は原則対象となります。
源泉徴収税率と納付期限
源泉徴収が必要な場合の税率は、賃借料の20.42%(所得税+復興特別所得税)です。
借主は、賃借料を支払う際にこの税額を差し引き、原則として、支払った月の翌月10日までに所轄税務署へ納付します。
源泉徴収を忘れていた場合の対応
実務では、
契約当初に貸主が非居住者であることを把握していなかった
源泉徴収が必要だと知らず、満額支払っていた
というケースも少なくありません。
このように、本来貸主が負担すべき所得税等を、借主が立替納付した場合には、次のような対応が可能とされています。
その後の賃借料の支払時に、一定額ずつ控除する
納付した税額について、貸主に請求する
立替納付後の処理で注意すべき点
借主が立替納付を行ない、
賃借料から税額を控除した場合
貸主に納付額を請求した場合
であっても、源泉所得税の納付書に特別な記載をする必要はありません。
ただし、貸主との間で、控除方法や精算方法について事前に合意しておくことが、トラブル防止の観点から重要です。
不動産の所有者が途中で非居住者になった場合
賃借期間中に、
不動産の所有者が変更され
新しい所有者が非居住者等となった
場合にも注意が必要です。
このケースでも、所有者変更後に支払う賃借料については、原則として源泉徴収が必要となります。
「契約時は居住者だったから大丈夫」と判断せず、所有者の属性変更にも注意しましょう。
実務でよくある注意点まとめ
非居住者等に支払う不動産賃借料については、
貸主が「非居住者・外国法人」に該当するかの確認
居住用か事業用かの区分
源泉徴収税率(20.42%)の適用
納付期限(翌月10日)の管理
といった点を確実に押さえる必要があります。
特に、源泉徴収義務は借主側に課されるため、「貸主が対応するもの」と誤解しているとリスクが高くなります。
まとめ|非居住者との不動産取引は事前確認が重要
非居住者等に支払う不動産賃借料については、通常の国内取引とは異なる税務ルールが適用されます。
源泉徴収を失念した場合、借主側が税務上の責任を負うことになるため、契約時点での確認と、適切な処理が不可欠です。
海外オーナーとの賃貸借契約や、源泉徴収の要否判断に不安がある場合は、早めに税理士へ相談することで、将来の税務リスクを防ぐことができます。




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