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子どもが扶養から外れても控除がゼロにならない
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、毎年話題になるのが「大学生の子どものアルバイト収入、どこまで稼いでいいの?」 という問題です。 これまでは、扶養控除を維持するために、親が「扶養内におさえてね」と子に働き控えを促すケースが多く見られました。 しかし 令和7年度税制改正 により、今年からは状況が大きく変わります。 ✔ 子が扶養から外れても ✔ 一定の所得範囲であれば ✔ 新設された『特定親族特別控除』が適用されるケースがある この場合、親は最大63万円(従来の扶養控除と同額)の控除を受けられます。 この記事では、大学生の子を持つ家庭や、企業の年末調整担当者が知っておきたい新制度のポイントをわかりやすく解説します。 1.まずは従来の「特定扶養親族」の所得基準が10万円UP 12月1日以後の年末調整から適用される基準は以下のとおりです。 ◆ 特定扶養親族(従来の扶養内)の要件 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入のみだと:123万円以下) 親と生計一(※仕送りなどでOK) 令和7年度改正により所得
安田 亮
2025年11月26日


マイカー通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ
おはようございます!代表の安田です。 令和7年4月1日以後分にさかのぼって適用、年末調整で精算が必要なケースも 2025年11月19日、通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が公布され、翌20日に施行されました。マイカー通勤手当の見直しは実に11年ぶりです。 今回の改正は、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」にさかのぼって適用されるため、同日以後に支給し、改正前限度額に基づき課税されていた部分は年末調整で精算が必要 となります。 企業の人事・経理担当者にとって重要な改正ですので、以下にポイントを整理します。 1.マイカー通勤手当の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げ 今回改正されたのは、マイカーなど自動車等による通勤手当の「距離区分ごとの限度額」です。距離区分(2km以上10km未満など)は従来通りで、10km以上の区分が引き上げ対象となります。 【主な改正内容】(一部抜粋) 片道距離 改正前 改正後(令和7年4月〜) 10〜15km 7,100円 7,300円(+200円) 15〜25km 12,900円 13,500
安田 亮
2025年11月25日


スキマバイトから正社員に登用された場合の源泉徴収と年末調整の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 1.スキマバイト増加で「丙欄給与」が身近に 近年、「スキマ時間に働く短期バイト(スキマバイト)」が広がっています。日雇いや単発勤務のため、これらの給与は原則として源泉徴収税額表(日額表)の丙欄で税額を計算します。 扶養控除等申告書を提出していない:丙欄・乙欄 扶養控除等申告書を提出している:甲欄 丙欄給与は1日9,300円未満なら源泉徴収不要 この「丙欄給与」で働いていた人が、同じ会社で正社員(甲欄)になったり、別の会社に就職したりするケースが増えており、年末調整での扱いに注意が必要です。 2.同じ会社でスキマバイトから正社員になった場合 スキマバイト先の会社でそのまま正社員として採用され、扶養控除等申告書を提出した場合には、給与区分が「丙欄」から「甲欄」に変更されます。 このときのポイントは次の通りです: 年の途中で「丙欄給与」→「甲欄給与」に変わっても、同一会社での支給分は合算して年末調整の対象 源泉徴収票の摘要欄には、日雇時代の給与を特別に記載する必要なし(同一社内で完結) (例) A社でスキマバイト(
安田 亮
2025年11月24日


相続税・贈与税の改正ポイント
おはようございます!代表の安田です。 本日は、令和7年度税制改正で示された「相続税・贈与税関係」の主な改正内容についてご紹介します。相続・贈与の実務に関わる方にとって重要な改正が複数含まれています。 1. 相続税の物納制度の見直し これまで、相続税を金銭で納付できない場合に認められる「物納」について、計算上の限度額が厳しく、生活資金が圧迫されるケースがありました。今回の改正により、延納期間終了後の当面の生活費を物納許可限度額に加算できるようになります。これにより、納税者の生活に一定の配慮がなされる形となります。 2. 結婚・子育て資金贈与の非課税措置の延長 直系尊属(祖父母や父母)からの結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度が、令和9年3月31日まで延長されます。少子化対策や若年世代の生活支援の観点から、引き続き活用できる制度となっています。 3. 農地・山林に関する納税猶予制度の見直し (1)農地等 受贈者や相続人が農業を続けられなくなる「故障」の範囲に、介護医療院への入所が追加されました。これにより、一定の貸付を行なった場合でも納税猶予が
安田 亮
2025年11月23日


「経過リース期間定額法」適用には届出が必要
おはようございます!代表の安田です。 2025年度の税制改正(令和7年度改正)により、リース資産の償却に関するルールが大きく見直されました。特に、所有権移転外リースにおける残価保証額の取扱いが変わることで、これまで償却できなかった部分も含めた減価償却が可能になります。 そのための選択肢として新たに登場したのが「経過リース期間定額法」です。 今日はこの新しい償却方法の概要と、適用のために必要な届出について解説します。 ■従来の取扱い:残価保証額は償却できなかった これまで、所有権移転外リースの資産に設定される「残価保証額」は、リース期間定額法での減価償却の対象外とされていました。つまり、契約終了時の残価が保証されている分は償却できず、損金算入の対象から除外されていました。 ■新制度:残価保証額も償却対象に 令和9年4月1日以後に締結される所有権移転外リース契約については、残価保証額を控除せず、リース期間全体で均等償却することが可能になります。これにより、リース資産の「取得価額全体」を償却対象とすることができ、最終的には備忘価額まで償却できるようにな
安田 亮
2025年11月22日
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