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扶養控除等申告書の再提出が必要になるケース
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年度税制改正に伴う扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要性について解説いたします。 1. 所得要件の引上げとは? 令和7年12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等に関する所得要件が引き上げられます。改正前と後の基準は以下の通りです(括弧内は年間給与収入ベース)。 扶養親族・同一生計配偶者 改正前:48万円以下(103万円以下) 改正後:58万円以下(123万円以下) 配偶者特別控除の対象配偶者 改正前:48万円超133万円以下 改正後:58万円超133万円以下 勤労学生 改正前:75万円以下(130万円以下) 改正後:85万円以下(150万円以下) 2. 再提出が必要となるケース これまで扶養に入らなかった親族等が、新たに所得要件を満たすことになる場合に、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要があります。 具体例 16歳の子の見積所得額が55万円の場合 改正前(48万円以下が基準) → 扶養対象外 改正後(58万円以下が基準) → 新たに扶養親族に該当⇒...
安田 亮
2025年10月30日


インボイス発行事業者の登録取消し
おはようございます!代表の安田です。 2023年10月に始まったインボイス制度は、2025年10月で3年目を迎えました。 制度の運用が落ち着きつつある一方で、「インボイス発行事業者の登録が取り消されるケースが増えるのではないか」と懸念される声も聞かれます。しかし、実務上は必ずしも過度に心配する必要はありません。 登録取消しとなるケース インボイス発行事業者の登録取消しは、単純な申告漏れや附帯税(延滞税や加算税など)の対象になった場合ではなく、次のような重大な事由がある場合に限られます。 1年以上所在が不明 事業を廃止したと認められる 消費税法に違反し、罰金以上の刑に処せられた ここでいう「罰金以上の刑」とは、例えば以下のようなケースを指します。 虚偽や不正行為により消費税を免れた 不正に還付を受けた 故意に申告書を提出しなかった いずれも悪質な違反行為が対象であり、通常のミスや過失による申告誤りでは直ちに取消しになることはありません。 附帯税と取消しの違い 延滞税や加算税などの附帯税は、本来の税金を期限どおり納めた納税者との公平性を保つための措置
安田 亮
2025年10月29日


新設法人のインボイス登録手続き
おはようございます!代表の安田です。 今回は、インボイス制度に関する実務解説として、新たに設立された法人がインボイス発行事業者となるための手続きを整理しました。設立間もない法人様やこれから会社設立を検討されている方にとって、特に重要な内容です。 1. インボイス発行事業者の登録方法 インボイス発行事業者となるには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。 e-Taxでの提出:約1か月 書面での提出:約1.5か月 で登録通知を受けられるのが一般的です。 2. 新設法人のケース別取扱い (1)設立日からインボイス発行事業者になる場合 設立事業年度中に登録申請を行なえば、設立日に遡って登録が可能 登録申請書には「課税期間の初日(設立日)」を記載します (2)免税事業者として設立した場合 登録希望日を申請書に記載し、提出日から15日以後の日を指定できます その日以降、インボイス発行事業者として登録されます (3)資本金1,000万円以上で設立した場合 設立日から課税事業者となるため、登録希望日の指定はできません...
安田 亮
2025年10月28日


下請法違反の「賃上げ促進税制」への影響
おはようございます!代表の安田です。 今回は、「下請法違反による賃上げ税制不適用リスク」について、実務的な観点から分かりやすく解説します。 1.賃上げ促進税制とは 賃上げ促進税制は、賃金の引上げや人材投資を行う企業に対して法人税の税額控除を認める制度です。令和7年度以降、「マルチステークホルダー方針の公表」が新たな適用要件となり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」をポータルサイトに公表することが義務付けられています。 この宣言には、 従業員の賃上げ 取引先との公正な取引 地域・社会への配慮など、企業の共存共栄に向けた方針を明示することが求められます。 2.下請法違反で「税制適用除外」に 問題となるのは、このパートナーシップ構築宣言が「下請法違反」などを理由に掲載取りやめとなった場合です。 経済産業省の要請により掲載が停止されると、税制適用に必要な受理通知書が交付されず、当該事業年度での賃上げ税制適用ができなくなる仕組みです。 たとえば、以下のような行為が該当します。 下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号) 返品の強要(同第4条第
安田 亮
2025年10月27日


グロース市場の新基準案
おはようございます!代表の安田です。 今回は、東証グロース市場の上場維持基準見直しについてご紹介します。 1.背景:成長市場としての位置づけ再確認 東京証券取引所(東証)は2025年9月26日、グロース市場の上場維持基準見直し案に関するパブリックコメントを開始しました(意見募集期間は10月26日まで)。現行では「上場10年経過後に時価総額40億円以上」が維持要件ですが、今回の見直しでは、「上場5年経過後に時価総額100億円以上」という、より厳格な基準に引き上げる案が示されています。 これは、グロース市場が「高い成長を目指す企業の市場」という本来の目的を明確化し、投資家の信頼を確保する狙いがあります。 2.新基準の適用時期と経過措置 新基準は、2030年3月1日以後に最初に到来する事業年度末から適用される予定です。 基準未達(時価総額100億円未満)の場合 → 1年間の改善期間が設けられます それでも基準を満たさない場合 → 原則として6か月間の監理・整理銘柄指定を経て上場廃止 ただし、追加期間を設ける成長計画を開示した企業には、例外的に上場を認め
安田 亮
2025年10月26日
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