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NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。 今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。 これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。 1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。 今回の改正では、その流れをさらに進め、 少子化への対応 教育費・将来資金への早期備え 長期・分散・積立投資の定着 を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。 2.改正のポイント① ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設 改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、 0歳~17歳を対象に 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。 新設される投資枠の概要 年間投資上限額:60万円 非課税保有限度額:600万円...
安田 亮
1月3日


国税庁がリース改正通達の趣旨説明を公表
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月以後開始事業年度から、新リース会計基準の強制適用が始まります。これに合わせて法人税基本通達等も改正されており、2025年11月28日に国税庁が 「改正リース通達の趣旨説明」 を公表しました。 今回の趣旨説明は、 会計基準と税務の整合 税務上のリース資産の取得価額 会計リース期間と税務の「リース期間」の関係 フルペイアウト要件の税務上の扱い など、実務で迷いやすい論点を明確にするものです。 1.リース資産の取得価額 ― 会計の「使用権資産」とは別概念 改正法人税基本通達7-6-2-9では、税務上のリース資産の取得価額をリース期間中のリース料の合計額とすることが明確化されました。(※従来の「支払うべきリース料」から文言が変更) 趣旨説明では次の重要ポイントが示されています。 ✔ 使用権資産に含める「資産除去債務」は、リース資産の取得価額には含めない 会計基準では、使用権資産の取得原価に資産除去債務に対応する除去費用を加算します。 しかし税務では、 除去費用はリース料ではない リース資産を事業に供する
安田 亮
2025年12月30日


令和8年10月1日をまたぐ短期前払費用の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の経過措置では、免税事業者等から仕入れた場合でも一定割合の仕入税額控除が認められています。 令和8年9月30日まで:80%控除 令和8年10月1日以後:50%控除 (税制改正で70%控除にすることが検討中です) この転換点をまたぐ取引について、特に 「短期前払費用」 の場合にどの控除割合を使うべきか、実務で判断が分かれやすい論点です。 今回、国税庁が「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新し、短期前払費用は支出日における控除割合を全額に適用できることを明確にしました。 1.短期前払費用とは? ― 1年以内の役務提供で、支払時に費用計上する仕組み 「短期前払費用」とは、支払日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用を、その支出日に損金算入できる取り扱いです(法人税・所得税共通)。 消費税では、この短期前払費用として処理した金額について、“その支出日に仕入れが行われたもの”として取り扱うという実務判断があります。 今回の国税庁の整理は、この「支出日基準」をインボイス経過措置にも適用できると明確にし
安田 亮
2025年12月29日


ASBJ「期中会計基準」2027年3月期から適用へ
おはようございます!代表の安田です。 今回は、企業会計基準委員会(ASBJ)が審議している期中会計基準の適用時期と、あわせて議論が進む金融資産の減損に関する新基準についてご紹介します。 1. 期中会計基準の適用開始 ASBJは2025年9月の委員会で、「期中財務諸表に関する会計基準」の適用時期を以下のとおりとする方向を示しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度(連結会計年度)の最初の期中会計期間から適用 早期適用は認めない これにより、四半期会計基準と中間会計基準が統合され、よりシンプルな制度へ移行します。 2. 修正点と注記の追加 公開草案への意見を受け、以下の修正が予定されています。 減損処理の用語を「洗替え法」「切放し法」から「期中洗替え法」「期中切放し法」へ変更 企業結合に関する注記を、財務諸表等規則に沿って期中会計基準にも追加 これらは、実務上の明確化を目的とした修正です。 3. 金融資産の減損基準 ― IFRS9への対応 もう一つの重要テーマが、金融資産の減損に関する基準の開発です。 従来の日本基準では期末の債務者区分に応
安田 亮
2025年12月28日


のれんの非償却の選択制は導入されるのか?
おはようございます!代表の安田です。 日本企業のM&Aは年々活発化しており、その結果として貸借対照表に占める「のれん」残高が増加しています。その中で議論が続くのが、 のれんを償却すべきか? 非償却(減損のみ)にすべきか? 償却費の損益計算書上の区分を変更すべきか? という根本的な問題です。 2024年に企業会計基準諮問会議で提案された① のれん非償却の選択制導入 ② のれん償却費の計上区分変更について、最新の議論状況をまとめます。 1.なぜ「のれん非償却」が議論されているのか? 特にスタートアップ業界では、 毎期の償却負担が重い 赤字計上の原因になり成長投資を阻害する 海外基準(IFRS・US GAAP)と扱いが異なる といった問題意識が強く、日本基準の見直しを求める声が長年存在してきました。 しかし、日本基準では現行ルールとして規則的な償却(20年以内)+減損テストが義務付けられています。 2.諮問会議で提案された2つのテーマ ① のれん非償却の選択制 → 日本基準でもIFRSと同様、償却せずに減損のみで評価することを選択可能にする案。 ② の
安田 亮
2025年12月27日
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