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国税庁がインボイスQ&Aを改訂|3割特例の適用関係と実務上の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度が始まって以降、事業者にとって消費税実務はますます複雑になっています。登録のタイミング、免税事業者からの仕入れの経過措置、簡易課税との選択関係など、判断を誤りやすいテーマが少なくありません。 こうした中、国税庁は2026年4月1日付で「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しました。 今回の改訂では、令和8年度税制改正で創設された「3割特例」に関する問答が新たに追加されたほか、既存の「インボイスの取扱いに関するご質問」の内容の取込みや、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(7割・5割・3割控除)の反映も行なわれています。加えて、消費税法基本通達も一部改正されています。 今回は、このQ&A改訂のうち、特に実務への影響が大きい3割特例を中心に、押さえておきたいポイントを整理します。 今回の改訂で何が追加されたのか 資料によると、今回のインボイスQ&A改訂では合計6問が追加されています。内訳は、既に公表されていた「インボイスの取扱いに関するご質問」からの取込み
安田 亮
4月15日


2026年のコーポレートガバナンス・コード改訂はいつ?CG報告書の提出タイミングと3月期企業の実務対応
おはようございます!代表の安田です。 金融庁は、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)改訂に向けた有識者会議を開催し、2026年夏ごろの改訂を目途に検討を進めています。CGコードの改訂は、上場企業にとって「対応方針の見直し」だけでなく、コーポレート・ガバナンス報告書(CG報告書)の記載更新と提出タイミングに直結します。 特に多くの3月期決算企業は定時株主総会が6月開催となるため、改訂の施行開始時期と総会日程の組み合わせによっては、短期間での対応が求められる可能性があります。 本日は、過去改訂のスケジュール感を踏まえながら、2026年改訂の見通しと、CG報告書の提出期限に関する実務ポイントを整理します。 1. 2026年改訂のスケジュール感:過去の改訂では「6月施行」パターン 資料によると、過去2回の改訂では、概ね次の流れで進みました。 金融庁から改訂に向けた提言が公表 東証で改訂案の意見募集(パブリックコメント)が開始 6月頃に改訂CGコードの施行が開始 今回も同様の流れになるとすれば、「2026年夏ごろ改訂」=「6月施行前後」を意識した準
安田 亮
4月14日


グループ間取引の書類保存特例とローカルファイルの関係とは?令和8年度改正の実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なう一定の取引について、新たな書類保存ルールが設けられる予定です。親子会社間や関連会社間で、無形資産の譲渡・貸付けや技術指導などの役務提供を行っている企業にとっては、契約書や社内資料の整備がこれまで以上に重要になります。 今回の改正で注目されているのが、企業グループ間の取引に係る書類保存の特例です。この特例では、契約書などの取引関連書類に、対価の額を算定するために必要な事項の記載や記録がない場合、その内容を明らかにする補完書類等を取得または作成し、保存することが求められます。補完書類等の保存がない場合には、青色申告の承認取消事由等に該当し得るとされており、軽く見てよい制度ではありません。 一方で、国際税務に対応している企業では、すでに移転価格税制のローカルファイルを作成・保存しているケースもあります。そこで実務上気になるのが、「ローカルファイルがあるなら、今回の新特例でも別途書類を作る必要があるのか」という点です。 新しい書類保存特例とは何か 今回の特例は、内国法人が
安田 亮
4月12日


防衛特別法人税とは?別表一次葉一の提出漏れと加算税の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、新たに防衛特別法人税が創設されました。 この制度は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定で、今後の法人税申告実務に新たな確認項目を加えるものになります。防衛特別法人税は原則としてすべての法人に申告義務があるため、たとえ納付税額が生じない場合でも、申告上は注意が必要です。 特に実務で気をつけたいのが、申告書様式の変更です。 防衛特別法人税の計算欄は、法人税等の申告書である別表一の「次葉一」として追加される予定で、今後は別表一の初葉に加えて次葉一・次葉二という構成になります。 今回は、防衛特別法人税の基本と、別表一次葉一の提出漏れがあった場合の取扱いについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 防衛特別法人税とは何か 防衛特別法人税は、一定の法人税額を基礎に課される新税です。資料によれば、課税の対象は各課税事業年度の基準法人税額であり、これは所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額を指します。そこから基礎控除額年500万円を差し引いた課税標準法人税額に、税
安田 亮
4月10日


賃上げ税制が廃止されても給与等支給額の計算は必要?大企業の実務対応を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、大企業向けの賃上げ促進税制について大きな見直しが行われます。具体的には、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、大企業向けの措置が廃止されることになりました。これにより、大企業では「もう賃上げ税制の計算は不要になる」と考えたくなるかもしれません。 しかし、実務はそれほど単純ではありません。 賃上げ促進税制そのものは使えなくなっても、継続雇用者給与等支給額の計算は、他の税制を適用する場面で引き続き必要になるケースがあります。つまり、「賃上げ税制が廃止された=給与等支給額の検証も不要」とは言えないのです。 今回は、令和8年度改正における賃上げ税制の廃止と、その後も残る給与等支給額計算の実務について、税理士の視点から整理して解説します。 大企業向け賃上げ促進税制はどう変わるのか 資料によると、令和8年度改正により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、大企業向けの賃上げ促進税制が廃止されます。 ここでいう大企業向け措置の廃止は、単に税額控除の縮小ではなく、制度自体が適用できなくなるという
安田 亮
4月9日
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