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連結グループにおける「リースの識別」の進め方
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準の適用に向けて、多くの企業で進められているのが「契約がリースを含むかどうかの識別(リース識別)」です。 リース識別は、オンバランスされる使用権資産・リース負債の金額に直結するため、会計上・監査上ともに極めて重要なプロセスと位置づけられています。 特に、連結決算を行なう企業では、「親会社・子会社を含めて、どのようにリース識別を進めるか」が大きな実務課題となっています。 1.新リース会計基準における「リース識別」の基本 新リース会計基準では、契約締結時に、その契約がリースを含むか否かを判断します。 判断の軸は、次の2点です。 ① 特定された資産があるか 明示的に特定されている または、暗黙的に特定されている ② その資産の使用を支配する権利が移転しているか 使用方法を決定する権利を有しているか 使用から得られる経済的利益のほぼすべてを享受しているか これらを満たす場合、その契約は 「リースを含む契約」 と判定されます。 実務では、新リース会計基準の適用指針に示されているフローチャートに沿って判断す
安田 亮
2月22日


令和8年度改正:中小企業の「30万円特例」が40万円未満へ引上げ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正(案)では、いわゆる「30万円未満の少額資産特例」について、中小企業者等に限り取得価額基準が40万円未満へ引き上げられる見込みです。 物価上昇でPCやタブレット等の価格が上がり、従来の基準では実務負担が増えていた点を踏まえた対応です。 ただし、同時引上げが期待されていた 10万円未満(少額減価償却資産) 20万円未満(一括償却資産) の取得価額基準は、現行のまま維持される方向です。 本日は、改正内容と実務のポイントを整理します。 1. 何が変わる?「中小の30万円特例」だけが40万円未満に 対象となるのは、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例(措法67の5)です。 改正(案)の骨子は次のとおりです。 取得価額基準:30万円未満 → 40万円未満へ引上げ 適用期限:令和11年3月31日まで3年延長 適用開始:令和8年4月1日以後の取得等から この特例は、一定の要件を満たす資産について、事業供用年度に取得価額の全額を損金算入できる仕組みです(年300万円までの上限あり)。 2....
安田 亮
2月21日


食料品の消費税ゼロ案とは?「2年間の時限措置」と給付付き税額控除の論点を税理士が整理
おはようございます!代表の安田です。 物価高が続くなか、家計負担の軽減策として「食料品の消費税率をゼロにする」案が注目されています。報道ベースでは、給付付き税額控除の導入までの“つなぎ”として、2年間に限って食料品の消費税率をゼロにする方向性が示されています。 ただし、消費税は社会保障財源としての側面も大きく、税率を下げる場合は財源の手当てや制度設計が不可欠です。ここでは、税理士の立場から、論点をわかりやすく整理します。 1. 「2年間限定」の食料品消費税ゼロ案のポイント 今回話題となっているのは、恒久的な減税ではなく、給付付き税額控除が導入されるまでの2年間に限る時限措置としての食料品消費税ゼロ案です。 <どこまでが「食料品」になる?> 消費税の軽減税率と同様に「飲食料品」を対象とする場合でも、実務上は次のような線引きが課題になります。 外食は対象外にするのか 酒類は対象外とするのか テイクアウトやデリバリーの扱い 「食品」と「サービス」のセット取引(例:食事付きプラン) 制度が実現する場合、国税庁等のQ&Aや通達が整備され、事業者側の運用も具
安田 亮
2月20日


信頼される記事監修(税務・会計・お金分野)は安田亮公認会計士・税理士事務所へ!
おはようございます!代表の安田です。 「税金・会計・確定申告の記事を書いたけれど、内容に誤りがないか不安」 「制度改正が多くて、情報の鮮度に自信が持てない」 「監修者名を出して、記事の信頼性を高めたい」 このようなお悩みに、公認会計士・税理士が実務目線で記事監修を行ないます。 当事務所では、会計・税務の正確性はもちろん、一般の方にも伝わる読みやすさと誤解を生まない表現まで踏み込んで監修します。 記事監修が重要な理由(税務・会計・金融ジャンルは特に注意) 税金や社会保険、法人・個人の手続きなどは、誤情報=読者の損失につながる領域です。 さらに近年は制度改正も多く、古い情報が混ざると一気に信頼を落とします。 記事監修を入れることで、例えば次のような効果が期待できます。 制度・用語・手続きの誤りを防止(引用・根拠の整合もチェック) 断定表現や過度な一般化を避け、炎上・クレームリスクを低減 監修者の実名・資格により、記事の信頼性を補強(E-E-A-T) 読者が次に何をすべきかが明確になり、CV(申込・資料請求)にもつながりやすい 当事務所の監修実績(一部
安田 亮
2月19日


税制改正)不動産小口化商品は「取得時期に関係なく時価評価」へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、相続税・贈与税の分野において不動産小口化商品の評価方法が大きく見直されることとなりました。 不動産小口化商品は、これまで相続・贈与対策の一環として利用されるケースも多く見られましたが、今回の改正により、従来想定されていた評価減効果は原則として期待できなくなります。 本日は、改正の内容と実務への影響を分かりやすく解説します。 1.不動産小口化商品とは 不動産小口化商品とは、主に次のような仕組みを指します。 不動産特定共同事業契約 一定の信託受益権に係る金融商品取引契約 に基づき、一つの貸付用不動産を小口化し、複数の投資家が出資する仕組みです。 投資家は、 不動産を直接所有することなく 比較的少額で不動産投資に参加できる というメリットがある一方、相続税評価では通達評価を基にした低い評価額が適用されるケースがありました。 2.改正の背景 市場価格と評価額の乖離への対応 税務当局が問題視してきたのは、 実際の市場価格は高額であるにもかかわらず 相続税評価額が大幅に低くなる という市場価格と通
安田 亮
2月18日
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