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有価証券の譲渡における「内外判定」
おはようございます!代表の安田です。 最近は、国内の証券会社を通じて海外株式を売買する個人や法人が増えています。 では、このような外国株式の売買(譲渡)に消費税はかかるのでしょうか? 結論からいえば、有価証券の譲渡そのものは非課税取引に該当します(消費税法別表第一)。ただし、実務上は課税売上割合を算定するために、「国内取引(非課税取引)」に該当するのか「国外取引(不課税取引)」なのかを判断する必要があり、この判定を「内外判定」と呼びます。 1.有価証券の譲渡における「内外判定」とは? 消費税法第4条および施行令第6条により、取引が「国内」で行なわれたか「国外」で行 な われたかを判定する際には、資産の所在場所や取引に関係する機関の所在地を基準とします。 有価証券の譲渡の場合、この「内外判定」は株券が発行されているかどうかで変わります。 (1)株券が発行されている場合 譲渡の時点での株券の所在場所で判断します。 株券が国内にある場合 → 国内取引(非課税) 株券が国外にある場合 → 国外取引(不課税) (2)株券が発行されていない場合...
安田 亮
2025年12月15日


臨時計算書類には「期中会計基準」は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 2025年に「期中財務諸表に関する会計基準」(期中会計基準)が統合・制定され、中間財務諸表・四半期財務諸表の会計処理体系が一本化されました。 これにより、 上場企業の第1種中間財務諸表(金融商品取引法) 第1・第3四半期財務諸表(取引所規則)等には新しい期中会計基準が適用される ことになりました。 では、「臨時計算書類(会社法ベースの期中決算書類)」にはこの期中会計基準を適用すべきか? 1.臨時計算書類は「期中財務諸表」に含まれない 臨時計算書類は 分配可能額の確定 会社法上の特定目的 のために作成されるものであり、期中会計基準が対象とする「一般目的の期中財務諸表」には該当しません。 したがって、臨時計算書類は期中会計基準の適用対象外という整理になります。 2.臨時計算書類の作成基準は「研究報告12号」が継続利用 適用対象外となるため、従来どおり日本公認会計士協会 会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」を実務の参考として使用します。 研究報告12号の基本方針は: ● 原則:年度決算の
安田 亮
2025年12月14日


暗号資産と規制見直しの最新動向
おはようございます!代表の安田です。 近年、暗号資産は「支払手段」から「投資対象」へと役割を拡大しつつあります。これに伴い、利用者保護と市場の健全な発展のため、法規制の枠組みに大きな見直しが検討されています。今回は、金融審議会のワーキング・グループで進む議論を踏まえ、会計・税務の視点から押さえておきたいポイントをご紹介します。 金融商品取引法への移行議論 従来、暗号資産は資金決済法に基づき規定されてきました(資金決済法第2条第14項)。しかし、資金調達や事業活動に活用されるケースが増えていることから、金融商品取引法(いわゆる「金商法」)の枠組みに移行する案が検討されています。 ワーキング・グループでは以下の分類案が示されています。 類型①:資金調達・事業活動型→ 発行者が資金調達を目的とする場合、情報開示を義務付け。 類型②:非資金調達・非事業活動型→ 投資性が低いものについては、開示義務は限定的。 この方向性が採用されれば、従来のICOや新規トークン発行の際には、証券に近いレベルでの開示義務が課される可能性があります。 会計実務への影響...
安田 亮
2025年12月13日


新リース会計基準適用後の「取得価額」のズレに注意
おはようございます!代表の安田です。 本日は信リース基準適用後の会計と税務のズレについてのお話です。 1.新リース会計の導入で「使用権資産」が登場 2025年度から適用が始まった新リース会計基準では、借手側(リース利用者)は、原則として全てのリース取引について「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することになりました。 つまり、従来はオフバランスだった所有権移転外リース取引も、バランスシートに「資産」と「負債」が並ぶ形になります。 この会計上の「使用権資産」は、税務上も減価償却資産として扱われそうに見えますが、実は法人税法上では別の取扱いが定められています。 2.税務上は「リース資産」で処理 ― 会計との定義が異なる 法人税法上、リース資産は依然として「所有権移転外リース取引における原資産」として扱われます。つまり、税務上の減価償却は、従来どおり「リース期間定額法」によって計算します。 このとき基礎となるのが「リース資産の取得価額」ですが、その内容が会計上の「使用権資産の取得価額」と完全には一致しません。 国税庁の通達改正(法基通7-6
安田 亮
2025年12月12日


東証の「特別注意銘柄」とは?
おはようございます!代表の安田です。 本日は東証における「特別注意銘柄」について解説します。 1.「特別注意銘柄」とは? 重大な上場規則違反の疑いがあり、内部管理体制の改善が必要と認める会社に対して指定を 東証が 行なう制度です。 指定を受けた企業は、原則として1年以内に内部管理体制を整備・運用し直すことが義務付けられます。内部統制の不備や不適切会計、開示不備などが主な指定理由です。 2.指定を受けた後の流れ ― 3つのパターン 分かりやすくまとめますと。。。 ①「整備」も「運用」も適切 → 指定解除(クリア) ②「整備」が不適切 → 上場廃止 ③「整備は適切」だが「運用が不十分」 → 指定継続(猶予) ③の場合、原則次の流れになります: 指定継続決定日の属する事業年度末から3か月以内に「2回目の審査」 そこで運用不備が続けば上場廃止 改善が認められれば指定解除 3.「経過観察期間」がつく場合もある 仮に整備・運用が認められたとしても、 事業の収益性や継続性に懸念がある 上場維持基準に適合していない と判断された会社は、最長3年間の経過観察期間に
安田 亮
2025年12月11日
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