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コンビニでの確定申告書や届出書の印刷
おはようございます!代表の安田です。 本日は コンビニでの確定申告書や届出書の印刷サービスのお話しです。 1.令和7年10月から「コンビニ印刷サービス」がスタート 国税庁は、令和7年(2025年)10月から、全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で、所得税・消費税などの申告書や届出書を印刷できる新サービスを開始しました。 これまで申告書を入手するには、 税務署窓口での配布 国税庁ホームページからPDFをダウンロードして自宅プリンタで印刷 が主な方法でしたが、今回のサービスにより、プリンタを持っていない方でも、いつでも必要な申告書を入手できるようになりました。 2.利用できる店舗と対応マルチコピー機 このサービスを利用できるのは、以下のコンビニエンスストアに設置されたシャープ株式会社製のマルチコピー機です。 利用可能店舗 備考 ファミリーマート 全国ほぼ全店に設置 ローソン 一部地域を除き利用可能 ミニストップ 対応機種のある店舗に限る ポプラグループ 対応店舗で利用可 印刷対象は「国税庁ホームページ掲載の各種様式」で、最新の申告書・
安田 亮
11月11日


令和8年分「扶養控除等申告書」の変化点
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、令和8年分(2025年分)から「扶養控除等申告書」の記載内容が一部変更されます。最大のポイントは、新設された「特定親族特別控除」に対応するため、B欄(扶養親族欄)に記載する対象者の範囲が見直されたことです。 これまでB欄には「控除対象扶養親族」(16歳以上で所得58万円以下の親族)を記載していましたが、令和8年分からは、「源泉控除対象親族」を記載することになります。 1.「源泉控除対象親族」とは?新設の定義に注意 新たに記載対象となる「源泉控除対象親族」は、次のいずれかに該当する方をいいます。 ① 控除対象扶養親族(所得58万円以下・16歳以上) ② 19歳以上23歳未満で、所得58万円超100万円以下の親族 後者②が、令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」の対象です。つまり、大学生などで一定のアルバイト収入があるお子さんなどが、これに該当するケースが想定されます。 扶養控除等申告書では、B欄の該当者欄に「源泉控除対象親族」として記載し、さらに該当する場合には「特定親族」欄に
安田 亮
11月10日


自・維連立政権が発足―税制への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 2025年10月20日、自民党と日本維新の会は連立政権樹立に合意し、翌21日の臨時国会で高市早苗氏(自民党総裁)が第104代内閣総理大臣に選出されました。 これにより、公明党が連立から離脱し、新たな与党体制が発足しました。 両党の「連立政権合意書」では、所得税・消費税をはじめとする税制の見直しに関する重要な方針が盛り込まれており、今後の税制改正論議の行方が注目されています。 1.所得税:基礎控除の見直しと「給付付き税額控除」の導入へ 合意書の中で特に注目されるのが、所得税に関する次の2つの方針です。 (1)基礎控除の見直し インフレが進む中、現行制度では「名目所得の上昇=税負担の増加」につながるケースも見られます。そのため、物価上昇に応じて基礎控除額などを見直す制度設計を、令和7年(2025年)年内を目途に取りまとめる方針が示されています。 → インフレ連動型の基礎控除制度が実現すれば、今後の税負担の公平性が高まる可能性があります。 (2)給付付き税額控除の導入 低所得者や所得変動が大きい層への支援策として、
安田 亮
11月9日


東証が「IR体制の整備」を義務化
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年7月、すべての上場企業に対しIR(投資家向け広報)体制の整備を義務化しました。これにより、上場企業はコーポレート・ガバナンス報告書に「IR部署(担当者)の設置状況」を明記し、さらに補足欄に自社のIR体制の詳細を記載することが求められます。 この要請に違反した場合は、東証の「実効性確保措置」(改善要請や公表措置等)の対象となる可能性があります。単なる形式的な部署設置にとどまらず、実質的に機能するIR体制の構築が求められる点がポイントです。 1.背景にある「投資家の声」 東証が公表した「IR体制・IR活動に関する投資者の声」(2025年7月)によると、多くの投資家が現状の企業IR活動に対して次のような不満を示しています。 管理部門や広報部門がIRを兼務しており、面談調整が難しい 経営陣とIR担当者の説明内容に食い違いがある IR説明会のオンライン配信や質疑応答の公開を求める声が多い こうした課題を踏まえ、東証は企業に対して「体制整備だけでなく、投資家対応の質の向上」を求めています。 2.
安田 亮
11月8日


改正下請法・フリーランス法・優越的地位の濫用
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月に「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行され、さらに2026年1月1日には改正下請法(新名称:取適法)が施行予定です。 これらの法改正は、立場の弱い取引先(中小企業・個人事業主・フリーランス)を保護し、不当な価格設定や報酬遅延などを防ぐことを目的としています。 また、公正取引委員会が取り締まる「優越的地位の濫用」も含め、3つの制度はいずれも「取引の公正性」を軸にしています。しかし、適用対象や禁止行為の内容には違いがあり、実務では混同しやすい点が多いため注意が必要です。 1.それぞれの法律の対象と特徴 区分 改正下請法(取適法) フリーランス法 優越的地位の濫用(独禁法) 主な対象 中小受託事業者(法人・個人) 従業員を雇用していないフリーランス 取引上、相手より優越的地位にある全事業者 適用範囲 顧客向けの製造・修理・情報成果物作成・役務提供・運送委託 自社向け・顧客向けを問わず業務委託全般 契約形態を問わず、実質的に力関係がある取引全般 所管 公正取引委員
安田 亮
11月7日
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