top of page
  • 安田 亮

ペアローン利用時の住宅ローン控除

おはようございます!代表の安田です。


夫婦がそれぞれ住宅ローンを組む「ペアローン」を利用した場合、特定の条件下で両方が住宅ローン控除の上乗せ措置を重複して適用できます。この措置は、特に19歳未満の子どもがいる家庭において、夫婦それぞれが最大5,000万円の借入限度額を享受できるというものです。


特例対象個人の定義と条件

令和6年度の税制改正により、一定の省エネ住宅を新築または買取再販した場合、以下のいずれかの条件を満たす者が「特例対象個人」として認められ、住宅ローン控除の上乗せ措置が適用されます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する者

  2. 40歳未満で配偶者を有する者

  3. 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者

たとえ夫婦双方が40歳以上であっても、19歳未満の扶養親族がいる場合、両方が特例対象個人に該当します。


ペアローン利用時の具体例

例えば、夫婦が共働きで19歳未満の子どもが1人いる場合、夫と妻がそれぞれペアローンを組み、住宅を共有持分で購入したケースが想定されます。この場合、両方が特例対象個人として認められ、各々が5,000万円の借入限度額に対する上乗せ措置を受けることができます。これにより、合計で1億円までの住宅ローン控除が可能となります。


注意点

19歳未満の子どもが1人の場合、扶養控除は夫婦のどちらか一方にしか適用できませんが、住宅ローン控除における特例対象個人の判定は両者に適用されるため、両方が上乗せ措置を受けられることが重要なポイントです。


まとめ

住宅ローン控除におけるペアローン利用時の上乗せ措置について、特例対象個人としての条件を満たす場合、夫婦双方が重複して上乗せ措置を適用できることが確認されました。特に共働き家庭で19歳未満の子どもがいる場合、この制度を活用することで、より大きな住宅ローン控除の恩恵を受けることが可能です。これから住宅購入を検討されている方は、ぜひこの制度を活用して、より有利な税制措置を享受してください。



神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Коментарі


bottom of page