おはようございます!代表の安田です。
法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者」の範囲がそれぞれ異なります。この違いは、適用される特例や税制上の優遇措置に大きな影響を与えるため、正確に理解することが重要です。
<中小法人等の定義(法人税法)>
法人税法における「中小法人等」は、以下の条件を満たす法人を指します。
・資本金の額等が1億円以下であること
・大法人(資本金の額等が5億円以上の法人等)による完全支配関係がないこと
具体的には、資本金の額等が1億円以下であり、かつ大法人による完全支配関係がない法人を中小法人等とします。これに該当する法人は、法人税の適用税率の軽減などの恩恵を受けることができます。
<中小企業者の定義(租税特別措置法)>
租税特別措置法では、「中小企業者」として認められる範囲がやや異なります。
・資本金の額等が1億円以下の法人
・発行済株式等の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されていない法人
・発行済株式等の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されていない法人
・資本または出資を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の一定の法人
中小企業者に該当する法人は、少額減価償却資産に係る損金算入の特例など、特定の税制優遇措置を利用することができます。
<適用される特例の違い>
「中小法人等」と「中小企業者」の違いにより、適用される特例も異なります。たとえば、中小法人等には法人税の軽減税率が適用され、中小企業者には少額減価償却資産の損金算入特例が適用されます。
<判定基準の詳細>
判定基準として最も重要なのは「資本金の額等」が1億円以下かどうかです。「資本金等の額」ではない点にご注意ください。
「資本金の額等」とは、資本金の額または出資金の額を指します。
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