おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の改正により、交際費等から除かれる飲食費の金額基準が引き上げられました。これは、物価高や経済活動の活性化を背景とした改正であり、企業の経費処理に影響を与える重要な変更です。以下では、具体的な改正内容とその適用範囲について詳しく解説します。
改正内容の概要
令和6年4月1日以降に支出される飲食費について、交際費等から除かれる金額基準が「1人当たり1万円以下」(改正前は5,000円以下)に引き上げられました。この改正により、一定の飲食費が交際費等の範囲から除外され、損金算入が認められることになります(措法61の4、措令37の5)。
飲食費の定義と適用範囲
「飲食費」とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」を指します。これには、従業員等が得意先を接待するための飲食代、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料などが含まれます(国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」Q3、4)。
一方で、社内飲食費(1人当たり1万円以下の場合を含む)やゴルフ・観劇等の催事に際しての飲食代は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」には含まれません。
催事に際しての飲食は、主目的である催事と一体的なものとして考えられるためです。飲食が催事とは別に単独で行われていると認められる場合を除き、交際費等から飲食費として除外することはできません(同Q7)。
金額基準を超える場合の取り扱い
飲食費が1人当たり1万円を超えた場合、その全額が交際費等に該当します。その場合、接待飲食費の50%損金算入特例または中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例を適用して損金算入することができます。
まとめ
この改正により、企業が支出する飲食費の範囲が拡大され、より多くの経費が損金算入の対象となります。企業は、この改正内容を理解し、適切な経費処理を行うことが求められます。
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