住宅ローン控除と特例対象個人について
- 安田 亮
- 2024年7月1日
- 読了時間: 3分
更新日:7月27日
おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の税制改正により、住宅ローン控除の借入限度額が特例対象個人に対して上乗せされる措置が導入されました。この改正により、特例対象個人が新築または買取再販の認定住宅に居住した場合、借入限度額が従来よりも引き上げられることになります。ここでは、この特例の詳細と適用条件について解説します。
<借入限度額の上乗せ措置>
令和6年度の改正により、特例対象個人が新築または買取再販の認定住宅に令和6年中に居住した場合、住宅ローン控除の借入限度額が引き上げられます。具体的な借入限度額は以下の通りです。
認定住宅:5,000万円
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅:4,500万円
省エネ基準適合住宅:4,000万円
これにより、認定住宅で最大1,000万円、その他の省エネ住宅で最大500万円の借入限度額が上乗せされることになります。
<特例対象個人の定義>
特例対象個人とは、以下のいずれかの条件に該当する納税者を指します:
年齢19歳未満の扶養親族を有する者
年齢40歳未満で配偶者を有する者
年齢40歳以上であり、年齢40歳未満の配偶者を有する者
この判定は、入居年である令和6年12月31日時点の年齢に基づいて行われます。
たとえば、納税者と配偶者、扶養親族1人の世帯で、令和6年12月31日時点で納税者と配偶者がいずれも40歳以上、扶養親族が19歳以上の場合、この世帯は特例対象個人に該当しないため、借入限度額の上乗せ措置は適用されません。
<床面積要件の緩和措置>
令和6年度改正では、床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が延長されました。この措置は、特例対象個人に該当しない者であっても、合計所得金額1,000万円以下の要件を満たす場合に適用されます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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