おはようございます!代表の安田です。
令和6年より住宅ローン控除において「調書方式」が順次導入されています。
この新しい方式は、これまでの年末残高証明書の提出に代わり、金融機関が税務署に直接年末残高調書を提出することで、税務当局から納税者に住宅ローンの年末残高情報が提供される仕組みです。
調書方式の対象となる金融機関から借り入れを行なった場合、納税者は「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出する必要があります。この申請書には、原則としてマイナンバーの記載が求められますが、金融機関がマイナンバーに関する確認事務の準備が整っていない場合には、e-Taxの利用者識別番号を代わりに記載することも認められています。
2024年9月時点で、調書方式に対応している金融機関は以下の6つです:
京都中央信用金庫
埼玉縣信用金庫
北洋銀行
東奥信用金庫
福岡銀行
八十二銀行
これらの金融機関では、全てマイナンバーの記載が求められ、e-Tax利用者識別番号の記載を必要とする金融機関は存在しません。
調書方式の導入により、手続きが簡素化される一方で、金融機関や納税者の準備状況に応じた柔軟な対応も求められています。今後、住宅ローン控除を検討されている方は、対象となる金融機関や申請書の記載内容について事前に確認することが重要です。
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