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安田 亮

外貨建預金による資産購入時の取扱い

おはようございます!代表の安田です。


外貨建預金を活用した資産の購入に関して、所得税法上の注意点があります。居住者(事業所得者に該当しない者)が外貨建預金を払い出して株式等の資産を購入した場合、その為替差益を「雑所得」として申告する必要があります。


為替差益の計算方法

外貨建取引を行なった場合、所得税法ではその取引時の外国為替の売買相場で換算した金額を基に所得の金額を計算します(所得税法第57条の3第1項)。外貨建預金を用いて資産を購入する際には、以下の点に留意する必要があります。


外貨建預金の評価

  • 資産購入時点での外貨建預金の評価額とその取得時の為替レートによる円換算額との差額が、為替差益として認識されます。

  • 例えば、米$建ての預金を購入時のレート1$=100円で預け入れ、払出時のレートが1ドル=140円の場合、この差額は為替差益となります。


具体例

  • 米$建ての預金を10万ドル保有し、払出時のレートが1$=140円の場合:

  • 株式購入時点での預金の評価額:140円×10万$=1,400万円

  • 預け入れ時の評価額:100円×10万$=1,000万円

  • 為替差益:1,400万円-1,000万円 = 400万円

  • この400万円が雑所得として申告対象となります。


外貨から外貨への交換

外貨建預金を他の外貨に交換する場合も同様の取扱いが適用されます。例えば、円から米$に交換後、さらに他の外貨に交換する場合:

  • 他の外貨への交換時の円換算額と、当初の円から米$への交換時の円換算額との差額が雑所得となります。


まとめ

外貨建預金を用いて株式等の資産を購入する際には、為替差益が発生し、それが雑所得として認識されることを理解しておく必要があります。為替レートの変動により、予期せぬ所得が発生する可能性があるため、適切な管理と申告が求められます。


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