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社宅賃貸料の計算

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


社宅を役員や従業員に貸与する場合、その賃貸料の算定基準となるのが「固定資産税の課税標準額」です。


固定資産税の評価額を使うか、それとも特例適用後の課税標準額を使うべきかが議論の対象となることが多いですが、国税庁の質疑応答事例では固定資産課税台帳に登録された価格を基準としています。


役員が社宅を利用する際、法人は一定額以上の賃貸料を受け取ることで給与としての課税を免れることができます。この賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額に基づいて計算されますが、その際、課税標準となるべき額を利用することが合理的であるとされています。


この理由は、住宅用地に関する特例や負担調整措置により、評価額と課税標準額が異なるケースがあるためです。


一方で、評価額を利用する考え方も存在し、これは家賃相場に比例させることを重視した場合に支持されることがあります。しかし、社宅は勤務地からの通勤を考慮する必要があり、一般的な賃貸物件のような自由な選択ができないことから、課税標準額を基準にする方が理にかなっていると考えられます。


社宅における賃貸料相当額の計算には、税務上の様々なルールや福利厚生の観点が絡んでくるため、適切な基準を理解し、それに基づいて計算を行なうことが重要です。

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