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  • 安田 亮

通算親法人がダイレクト納付を利用した場合

おはようございます!代表の安田です。


令和6年6月から、通算親法人がダイレクト納付を利用して法人税および地方法人税の納付を行う際の手続きや対応関係について、明確な指針が示されました。この変更により、還付金や附帯税の取り扱いが整理され、企業グループ内での納税手続きが一層効率的になります。


ダイレクト納付と還付金の流れ

ダイレクト納付を利用すると、通算親法人が一括して納税を行なうことができます。

しかし、還付金や附帯税が生じた場合の対応について、これまで疑義が生じていました。今回の指針では以下のように整理されています。


還付金の取り扱い

還付金は、中間納付や見込納付の超過によって発生します。

ダイレクト納付を利用している場合でも、還付金は通算親法人の金融機関口座へ振り込まれます。

各通算法人の所轄税務署から、通算親法人の金融機関口座へ還付金が振り込まれます。

他に納付すべき国税がある場合、還付金はその納付に充当されます。


附帯税の取り扱い

附帯税は個別申告に基づき、発生した通算法人とその所轄税務署の対応関係となります。

通算親法人には附帯税の通知は行なわれず、各通算法人が個別に対応する必要があります。


自動ダイレクトの導入

令和6年4月1日から「自動ダイレクト」機能が利用可能となります。この機能により、e-Taxの申告データ送信とダイレクト納付の手続きが同時に行なえるようになります。


自動ダイレクトの利用条件

通算子法人が事前にダイレクト納付利用手続きを済ませていることが必要です。

申告時の送信画面で「自動ダイレクト」を選択することで、通算子法人の金融機関口座から所轄税務署へ税額が納付されます。


利用時の注意点

自動ダイレクトは、通算親法人がグループ内の申告書を一括で申告する機能を利用する場合には利用できません。


具体的なケーススタディ

例えば、通算親法人Aと通算子法人B、Cがいるグループで、通算親法人Aが見込納付時にダイレクト納付を行った場合を考えます。


通算親法人Aには過少申告加算税30万円と還付金20万円が発生。

通算子法人Bには還付金100万円が発生。

この場合、通算親法人Aの所轄税務署から計90万円(20万円+100万円-30万円)の還付が行なわれます。また、各通算法人の還付金の内訳は所轄税務署から送付される通知書で確認できます。



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