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買手が負担する振込手数料のインボイスについて

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年4月22日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

こんにちは!代表の安田です。


久々のブログ更新です。

繁忙期も多少落ち着いてきたので、なるべく更新していきたいと思います。


定期購入サービスをキャンセルする際には、売手が受領済みの金額から振込手数料を差し引くことが一般的です。


この振込手数料が買手の負担となる場合、買手はその手数料に対して仕入税額控除を取るためにはインボイスを保存する必要があります。


ですが、少額特例が使える場合はインボイスは不要となります。

具体的には、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に対しては、2029年9月30日までの課税仕入れ(税込1万円未満)について、帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。この少額特例により、実務上、1万円未満の買手負担振込手数料についてはインボイスが不要となることが多いです。


インボイス制度も始まって早半年。

実務に定着してきたと思いますが、普段は出てこない取引が出てきた場合、国税庁の出しているQAなどを見て確認しましょう。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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