オペレーティング・リースと法人税処理
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
2025年(令和7年)税制改正において、オペレーティング・リースに関する法人税の取り扱いが大きな注目を集めています。この改正では、リース税制の一部が整備され、特にオペレーティング・リース取引における法人税の処理に関する具体的な指針が示されました。以下では、改正のポイントについて詳しく解説します。
現行制度と改正の背景
現行のリース会計基準では、オペレーティング・リース取引に基づき支払う金額を賃借料として経理し、その額を損金算入することが認められています。しかし、新リース会計基準(企業会計基準第34号)の導入に伴い、すべてのリース取引が「使用権資産」および「リース負債」として貸借対照表に計上され、減価償却費や利息相当額を費用計上する方法が採用されました。
これにより、法人税処理を会計処理と一致させるべきかが議論の的となり、改正では法人税法上の処理方法が明確化されました。
改正の主な内容
オペレーティング・リースの継続処理
法人税法では、オペレーティング・リース取引を「賃貸借取引」と整理し、従来どおり「債務の確定した部分の金額」を各事業年度に損金算入することが明記されました。
新会計基準における減価償却費および利息相当額の損金算入は認められません。
申告調整の必要性
新会計基準で計上される費用額と法人税上の損金算入額に差異が生じるため、申告調整が求められます。
法⼈事業税への影響
法人事業税の付加価値割の課税標準計算においても、支払賃借料の一部を損金算入として扱うことが示されています。
実務への影響と対応
改正内容により、オペレーティング・リースを活用する企業は、以下の対応が必要です。
会計処理と税務処理の調整
新リース会計基準に基づく費用計上額と税務上の損金算入額の差異を正確に把握し、適切な申告調整を行う。
関連部署間の連携
経理部門と税務部門が密接に連携し、会計上の仕訳と税務申告内容の整合性を確保する。
法⼈事業税の影響分析
付加価値割課税標準の計算に変更が生じる可能性があるため、具体的な影響を事前に検討。
まとめ
今回の改正では、オペレーティング・リース取引における法人税の処理方法が明確化されました。改正内容を正確に理解し、会計基準との調整を図ることで、適正な税務申告と経営の透明性を確保することが重要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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