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特定親族特別控除

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年4月4日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和7年度税制改正により、大学生年代の子を持つ親御さんにとって朗報となる「特定親族特別控除」が創設されます。本改正により、これまで扶養控除を受けられなかった一定の収入がある大学生も、親が控除を受けられる可能性が広がります。


■なぜ創設されたのか?従来制度の課題

これまで、大学生などの子がアルバイト等で年間収入が103万円(所得48万円)を超えると、扶養控除(特定扶養控除)の対象外となってしまい、親は63万円の控除を一切受けられない仕組みでした。

この状況は、学費や生活費の支援をしながら、子が一定の自立収入を得る家庭にとって負担感が大きいものでした。


■特定親族特別控除の内容

今回の改正では、一定条件を満たす子について、親が最大63万円の控除を受けられるようになります。

【ポイント】

  • 年齢要件:19歳以上23歳未満(大学生世代)

  • 所得要件:合計所得金額58万円超~123万円以下

  • 年間給与収入で換算すると123万円超~188万円以下

さらに、合計所得85万円(給与収入150万円)以下の場合は、従来と同じく63万円の控除が適用され、それを超えると段階的に控除額が減少し、最低でも3万円の控除が認められます。


■控除適用のイメージ

子の給与収入

親の控除額

該当控除

~103万円

63万円

特定扶養控除(従来)

103万~150万円

63万円

特定親族特別控除

150万~188万円

3~61万円(逓減)

特定親族特別控除

188万円超

0円

控除対象外

■ いつから適用されるのか?

この控除は令和7年分の所得税から適用開始となり、給与所得者については令和7年12月1日以後の年末調整から反映される予定です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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