国外居住親族にも適用できる「特定親族特別控除」
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
今回は令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」について、国外居住親族が対象となる場合の取り扱いをご紹介します。
特定親族特別控除とは?
新たに創設された「特定親族特別控除」は、一定の年齢・所得要件を満たす親族を対象とした所得控除制度です。対象となるのは以下の要件を満たす親族です。
居住者と生計を一にすること
年齢19歳以上23歳未満
合計所得金額が58万円超123万円以下
ただし、配偶者・青色事業専従者給与を受ける人・白色事業専従者は除かれます
いわば、「大学生世代の子ども」などを対象にした新しい控除と理解するとイメージしやすいかと思います。
国外居住親族にも適用可能
ポイントは、この控除が 国外居住親族 にも適用できる点です。
例えば、お子さんが海外の大学に留学していて、日本国内に住んでいなくても、上記の「特定親族」の要件を満たせば、控除の対象に含めることができます。
ただし、国外居住親族を対象とする場合は、通常の扶養控除と同様に、親族関係や所得金額を証明するための書類が必要となります。証明書類の内容や提出方法については、国税庁の案内で詳細が示されています。
実務上の留意点
証明書類の準備が必須
留学先の学校の在学証明書や、現地での所得証明などが必要になる場合があります
扶養控除との関係に注意
扶養控除が適用できない場合でも、「特定親族特別控除」が適用できるケースがあります
年末調整・確定申告の段階で確認を
控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に証明書類を提出する必要があるため、早めの準備をおすすめします
まとめ
「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満で所得要件を満たす親族が対象
国外居住親族も要件を満たせば対象になる
書類の準備と適用関係の確認が重要
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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