スキマバイトと源泉徴収票の提出漏れ
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
近年、短期間・単発で働く「スキマバイト」が急増しています。副業や本業の合間に収入を得る手段として便利ですが、年末調整や確定申告の場面で思わぬトラブルにつながるケースがあります。特に注意したいのが、源泉徴収票の提出漏れです。
スキマバイトと源泉徴収票の関係
スキマバイトは多くの場合、雇用契約に基づき給与が支払われます。そのため、給与を支払う企業には源泉徴収義務があり、年末には源泉徴収票が発行されます。
問題は、この収入を受け取った側が本業の勤務先へ源泉徴収票を提出し忘れるケースです。
本業の会社に提出しないまま年末調整を終えると、正しい課税計算が行なわれず、翌年の確定申告で追徴税が発生する恐れがあります。
よくあるトラブル事例
スキマバイト収入が数万円程度だからと「たいしたことはない」と放置
源泉徴収票を郵送で受け取ったが、提出を失念
本業の会社に「副業禁止だから出しにくい」と提出せず → 後日税務調査で発覚
こうしたケースでは、結果的に追徴課税や加算税の対象になるリスクがあります。
事務所としてのアドバイス
副業分の源泉徴収票も必ず提出年末調整で漏れがないよう、全ての勤務先からの源泉徴収票を集めましょう。
提出できない場合は確定申告で調整本業先へ提出が難しい場合でも、確定申告を通じて正しく申告することが重要です。
マイナポータル連携での管理令和6年分以降、源泉徴収票の電子化が進んでおり、マイナポータルで確認できる仕組みも整いつつあります。データ連携を活用するのも有効です。
まとめ
スキマバイトは柔軟に収入を得られる一方、税務上の取り扱いを軽視するとリスクが大きい分野です。給与所得は少額でも必ず申告対象となるため、源泉徴収票を見落とさないよう十分注意してください。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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