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スキマバイトと源泉徴収票の交付義務

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年10月6日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


近年、1日単位・数時間単位で働く「スキマバイト(短時間アルバイト)」が急速に広がっています。それに伴い、企業側が注意すべき税務上の取り扱いも明確になってきました。

今回は源泉徴収票の本人交付義務に焦点を当てて整理します。


1. スキマバイトでも源泉徴収票の交付は必須

給与所得の源泉徴収票は、企業が従業員ごとに

  • 税務署提出用

  • 本人交付用

の2種類を作成する必要があります。

スキマバイトの場合、通常「丙欄適用者」に該当し、かつ年間給与が50万円以下であれば、税務署提出用は不要となります。しかし、本人交付用については必ず交付義務があるため注意が必要です。


2. 本人交付のタイミング

  • 通常の従業員:翌年1月31日までに交付

  • スキマバイトの場合:契約が1日単位で終了するため、基本的には退職日から1か月以内に交付が必要

つまり、スキマバイトは「毎回退職した」とみなされる契約形態であるため、源泉徴収票の交付を怠ると法令違反となるリスクがあります。


3. 実務上の工夫

最近では、スキマバイト専用アプリを運営する企業が、アプリ上で本人交付用の源泉徴収票をダウンロード可能とする仕組みを導入するケースもあります。これにより、企業の事務負担を軽減しつつ、法令遵守が可能となります。


4. まとめ

  • スキマバイトであっても給与を支払えば源泉徴収票(本人交付用)の作成・交付は必須

  • 税務署提出用は「年50万円以下」の場合は不要だが、本人交付用に免除規定はない

  • 契約終了から1か月以内に交付することが原則


企業がスキマバイトを受け入れる際には、人事・労務部門と経理部門で連携し、交付漏れを防ぐ体制整備が不可欠です。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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