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令和8年から外形標準課税の対象法人が拡大

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度の税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後開始事業年度から、外形標準課税の適用対象となる法人の範囲が拡大されることになりました。今回は、「100%子法人等への対応」が導入されることで、企業グループ内の資本関係をどう把握し、どのように課税対象かを判断するかが論点となっています。


■ 改正の概要:100%子法人等も課税対象に

これまで資本金1億円以下の法人は原則として外形標準課税の対象外でしたが、令和8年からは次のような子法人も課税対象に追加されます:

  • 親法人(払込資本50億円超)との間に完全支配関係がある

  • 当該子法人の資本金が1億円以下

  • ただし払込資本額が2億円を超える法人

この改正により、大企業グループ傘下の資本額の大きな子会社が、形式的な「中小法人」扱いで課税を逃れることを防止する狙いがあります。


■ 判定のために使われる資料:地方税と法人税がクロスオーバー

地方税の課税判断には、主に以下の資料が使用されます:

▼ 地方税の申告書関連(法人事業税):

  • 第6号様式(事業概況説明書)

  • 第6号様式別表4の4(資本関係明細表)

▼ 法人税の申告書関連(閲覧資料):

  • 出資関係図

  • 株主資本等変動計算書

このように、都道府県の課税当局が法人税の申告書も閲覧・活用することが、地方税法上正式に認められている点が重要です(地法72の49の2)。


■ 実務対応:グループ内での申告内容の整合性確保が重要に

今後は、外形標準課税の対象判定のため、地方税と法人税で記載内容の矛盾がないように注意する必要があります。特に:

  • 出資比率や支配関係を示す図表の正確性

  • 資本金・払込資本額の区分表示の整合性

  • 子法人における配当の原資が「資本剰余金かどうか」なども注視

誤記や記載漏れがあると、課税判断に影響を与える可能性があります。


■ まとめ:地方税対策も「グループ全体での視点」が必要に

今回の改正により、形式的には「中小企業」であっても、実質的に大企業グループの一員である子法人は、外形標準課税の対象になる可能性が高まりました。各グループ企業が申告書類の整合性を保ち、正確に支配関係を示すことが求められます。


当事務所では、グループ法人における外形標準課税の該当判定サポート、出資関係図の作成支援、地方税申告チェック業務などを承っております。お気軽にご相談ください。



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