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防衛特別法人税とは?別表一次葉一の提出漏れと加算税の取扱いを税理士が解説

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 3 日前
  • 読了時間: 5分

おはようございます!代表の安田です。


令和7年度税制改正により、新たに防衛特別法人税が創設されました。

この制度は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定で、今後の法人税申告実務に新たな確認項目を加えるものになります。防衛特別法人税は原則としてすべての法人に申告義務があるため、たとえ納付税額が生じない場合でも、申告上は注意が必要です。


特に実務で気をつけたいのが、申告書様式の変更です。

防衛特別法人税の計算欄は、法人税等の申告書である別表一の「次葉一」として追加される予定で、今後は別表一の初葉に加えて次葉一・次葉二という構成になります。


今回は、防衛特別法人税の基本と、別表一次葉一の提出漏れがあった場合の取扱いについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。


防衛特別法人税とは何か

防衛特別法人税は、一定の法人税額を基礎に課される新税です。資料によれば、課税の対象は各課税事業年度の基準法人税額であり、これは所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額を指します。そこから基礎控除額年500万円を差し引いた課税標準法人税額に、税率4%を乗じて税額を計算します。 


なお、通算法人の基礎控除額については500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額になるとされています。


いつから適用されるのか

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用されます。したがって、3月決算法人であれば直ちに影響するわけではないものの、4月開始事業年度以後の申告では新しい申告実務として対応が必要になります。資料でも、課税事業年度は令和8年4月1日以後に開始する各事業年度と明記されています。 


納付税額がゼロでも申告が必要

今回の制度で特に見落としやすいのがこの点です。

防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を差し引いて計算するため、多くの法人では結果として納付すべき税額が生じない可能性があります。


しかし、防衛特別法人税は原則すべての法人に申告義務があるため、税額がゼロでも申告自体は必要です。赤字で基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額500万円により課税標準法人税額がゼロとなる場合でも、「防衛特別法人税額」および「防衛特別法人税額計」の各欄に「0」と記載して提出する必要があります。


別表一次葉一とは何か

防衛特別法人税の申告書は、法人税等の申告書と一体の様式になる予定です。資料によると、防衛特別法人税額の計算欄は、法人税等の申告書の**別表一の「次葉一」として追加され、現在の別表一次葉は「次葉二」**へ変更される予定です。つまり、令和8年4月1日以後終了事業年度等分の法人税等の確定申告書は、別表一の初葉・次葉一・次葉二の計3枚になる見込みです。

このため、従来の感覚で申告書一式を確認すると、次葉一の添付漏れが発生するおそれがあります。


別表一次葉一を出し忘れたらどうなるのか

ここが今回の資料で最も実務的に重要なポイントです。

防衛特別法人税の申告書は法人税等の申告書と一体様式であることから、次葉一の提出がなかった場合でも、別表一初葉の提出があれば、防衛特別法人税の申告はあったものとして取り扱われるとされています。

つまり、次葉一の提出漏れがあっても、いきなり無申告扱いになるわけではない、ということです。


自主的な修正申告なら加算税は課されない

資料では、別表一次葉一の提出がなく、事後的に防衛特別法人税額が生じた場合の取扱いについても触れています。それによると、別表一初葉が提出されていれば申告はあったものと扱われるため、納税義務者が自主的に修正申告をする場合には加算税は課されないとされています。


これは納税者にとって有利な取扱いといえますが、だからといって提出漏れが許容されるわけではありません。資料でも、基本的に納税者有利の対応が採られる一方で、当初申告時点で次葉一の提出を失念しないよう留意すべきとされています。


税務調査で指摘された場合は過少申告加算税の対象

一方で、安心しすぎるのは禁物です。資料によれば、別表一初葉は提出されているが次葉一の提出がないケースで、税務調査により修正申告又は更正があった場合には、無申告加算税は課されないものの、過少申告加算税等が課されることになります。


つまり、自分で気づいて修正するか、調査で指摘されるかで、加算税の取扱いが変わるということです。この点は、今後の防衛特別法人税対応において、申告後の再点検の重要性を示しているといえるでしょう。


実務上のチェックポイント

防衛特別法人税は、新しい制度であるうえに、申告書様式の変更も伴います。そのため、申告実務では少なくとも次の点を確認しておきたいところです。


まず、令和8年4月1日以後開始事業年度かどうかを確認すること。次に、基準法人税額の有無にかかわらず、防衛特別法人税の申告義務があることを認識すること。さらに、税額が生じない場合でも、別表一次葉一に「0」を記載して提出する必要がある点を押さえることです。


また、税理士事務所や経理部門では、申告書チェックリストや提出書類一覧を新様式に合わせて更新しておく必要があります。特に、従来の別表一構成に慣れている担当者ほど、次葉一の新設を見落としやすいと考えられます。


まとめ

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後開始事業年度から適用される新しい税目です。

課税標準は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額で、税率は4%です。


多くの法人では納付税額が生じない可能性がありますが、原則としてすべての法人に申告義務があるため、税額ゼロであっても申告が必要になります。申告書は法人税等の申告書と一体様式となり、別表一次葉一として防衛特別法人税の計算欄が追加される予定です。 


また、別表一次葉一の提出漏れがあっても、別表一初葉が提出されていれば申告自体はあったものと取り扱われるため、自主的な修正申告であれば加算税は課されません。ただし、税務調査で修正申告や更正に至った場合には、過少申告加算税等の対象となるため注意が必要です。


新税創設の初年度は、どうしても様式変更や記載漏れが起きやすくなります。防衛特別法人税については、「税額がないから関係ない」と考えず、ゼロ申告を含めた提出漏れ防止を意識して対応することが大切です。


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