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令和8年から外形標準課税の対象法人が拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後開始事業年度から、外形標準課税の適用対象となる法人の範囲が拡大されることになりました。今回は、「100%子法人等への対応」が導入されることで、企業グループ内の資本関係をどう把握し、どのように課税対象かを判断するかが論点となっています。 ■ 改正の概要:100%子法人等も課税対象に これまで資本金1億円以下の法人は原則として外形標準課税の対象外でしたが、令和8年からは次のような子法人も課税対象に追加されます: 親法人(払込資本50億円超)との間に完全支配関係がある 当該子法人の資本金が1億円以下 ただし払込資本額が2億円を超える法人 この改正により、大企業グループ傘下の資本額の大きな子会社が、形式的な「中小法人」扱いで課税を逃れることを防止する狙いがあります。 ■ 判定のために使われる資料:地方税と法人税がクロスオーバー 地方税の課税判断には、主に以下の資料が使用されます: ▼ 地方税の申告書関連(法人事業税): 第6号様式(事業概況説明書) 第6号
安田 亮
2025年11月4日


「人的資本」の開示が拡充
おはようございます!代表の安田です。 近年、企業の「人的資本」に関する情報開示への注目が高まっています。金融庁は2026年3月期の有価証券報告書から、従業員に関する情報開示をさらに拡充する方針を示しました。今回は、その内容と実務への影響について整理します。 1. 開示拡充の背景 金融庁は2025年8月に開催された金融審議会の会合で、企業戦略と関連付けた人材戦略や従業員報酬の方針を開示対象に加える方針を明らかにしました。これまでの「従業員数・平均年齢・平均給与」といった基本的な情報に加え、企業の人材戦略を財務情報と並んで投資家に示すことを狙いとしています。 2. 新たに求められる開示内容 新制度では、以下の点が追加されます。 企業戦略と関連付けた人材戦略の説明 従業員給与・報酬の決定方針の記載 平均年間給与の前年比増減率の開示 非正規雇用労働者に関する給与決定方針の説明(重要性が高い場合) 特に、飲食業など非正規雇用比率の高い業種では、開示の充実が期待されています。 3. 開示箇所の変更と整理 従来は「企業の概況」に含まれていた従業員情報が、今後は
安田 亮
2025年11月2日


上場企業のコーポレートガバナンス動向
おはようございます!代表の安田です。 今回は、東京証券取引所が2025年9月25日に公表した「2025年3月期決算会社の定時株主総会の状況」を参考に、企業開示や株主対応の最新動向を整理します。 1.招集通知の早期開示が進む一方で、依然として課題も 今回の調査対象は、2025年3月期決算会社のうち6月末までに定時株主総会を開催した2,223社です。そのうち、総会開催日の28日前までにTDnetで招集通知を開示した企業は20.9%(前年比+0.8pt)と、前年からわずかに上昇しました。 特に時価総額が大きい企業ほど早期開示の傾向が顕著で、 5,000億円以上の企業:61.9% 1,000億円以上5,000億円未満:36.5%と、規模による明確な差が見られます。 これは、ガバナンス体制の充実度や内部統制の整備状況が開示スピードに直結していることを示しています。中小規模の上場企業では、監査や開示体制のリソースが限られているため、早期開示が難しい現実もあります。 2.電子提供制度の普及で「紙の発送削減」が進行 電子提供制度(2023年度から全面導入)により
安田 亮
2025年11月1日


「防衛特別法人税」の中小企業への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 1.新たな法人税「防衛特別法人税」とは 令和7年度税制改正により、「防衛特別法人税」が創設されました。これは、国の防衛力強化に必要な財源を確保するために設けられた新たな法人税です。通常の法人税とは別に課税され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 基本的な仕組みは次の通りです。 項目 内容 納税義務者 各事業年度の所得に対して法人税を課されるすべての法人 税率 基準法人税額(控除前の法人税額)から年500万円を控除した額の4% 基礎控除 年500万円(小規模企業への配慮) 申告・納付 法人税と同様(確定申告は期末翌日から2か月以内) 適用開始 令和8年4月1日以後開始事業年度 つまり、法人税の納税額から500万円を差し引いた残りに4%を掛けた金額が防衛特別法人税として課されます。このため、基準法人税額が500万円以下の企業では税負担は発生しません。 2.中小企業に配慮した「年500万円の基礎控除」 基礎控除の仕組みにより、利益規模が小さい企業には実質的な負担が発生しないよう設計されています
安田 亮
2025年10月31日


扶養控除等申告書の再提出が必要になるケース
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年度税制改正に伴う扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要性について解説いたします。 1. 所得要件の引上げとは? 令和7年12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等に関する所得要件が引き上げられます。改正前と後の基準は以下の通りです(括弧内は年間給与収入ベース)。 扶養親族・同一生計配偶者 改正前:48万円以下(103万円以下) 改正後:58万円以下(123万円以下) 配偶者特別控除の対象配偶者 改正前:48万円超133万円以下 改正後:58万円超133万円以下 勤労学生 改正前:75万円以下(130万円以下) 改正後:85万円以下(150万円以下) 2. 再提出が必要となるケース これまで扶養に入らなかった親族等が、新たに所得要件を満たすことになる場合に、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要があります。 具体例 16歳の子の見積所得額が55万円の場合 改正前(48万円以下が基準) → 扶養対象外 改正後(58万円以下が基準) → 新たに扶養親族に該当⇒...
安田 亮
2025年10月30日
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