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IFRS適用企業への最新調査
おはようございます!代表の安田です。 金融庁が実施した調査によると、近年IFRS(国際財務報告基準)を任意適用した上場企業において、導入の目的やコスト、運用面の課題が大きく変化してきていることが明らかになりました。 IFRSを選ぶ理由の変化 従来は「経営管理に役立つ」ことが主な導入理由とされていましたが、今回の調査では「業績の適切な反映」が最も多く挙げられています。特に、のれんの非償却を重視する企業が目立ち、財務数値の見せ方や国際的な投資家へのアピールを意識した動きが強まっています。 移行コストと準備期間の短縮化 2015年の調査と比較すると、売上高5,000億円未満の企業で「2年未満で移行完了」した割合が41%から53%に増加。移行準備が効率化されていることが分かります。 さらに、移行コストも低減傾向にあり、売上高1,000億円未満の企業では概ね1億円未満に収束しているとの結果でした。 一方で、運用コスト(ランニングコスト)は増加傾向にあります。 注記の増加やのれん減損テストの頻度上昇、日本基準での単体財務諸表作成などが要因とされています。 実
安田 亮
2025年12月6日


TPMは一般市場を目指す企業が集う成長ステージ市場へ
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年11月13日、「第24回 市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」 を開催し、TOKYO PRO Market(TPM)の今後の方向性について案を提示しました。 近年、TPMへの上場を目指す企業が急増していることから、市場としての位置付けを明確化し、“一般市場上場に向けた成長ステップとしてのTPM”という新たなコンセプトが示された点が大きな特徴です。 1.TPM上場企業が5年でほぼ4倍に TPMは2009年に開設された、特定投資家向け(プロ向け)市場です。 特徴は次の3点です。 上場基準に厳格な形式要件がなく、柔軟な制度設計 上場適格性は J-Adviser(証券会社・コンサル等) が審査 適時開示制度を前提としつつも一般市場より負担が軽い 記事によると、TPM上場企業は過去5年で4倍弱の158社に増加(2025年11月20日現在)。背景には、企業側の利用増だけでなく、J-Adviserの新規参入や、市場としての認知度向上があります。 2.グロース市場の上場維持基準が2028年か
安田 亮
2025年12月5日


ファイナンス・リースの判定
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準の導入により、リースとサービス部分を区分して会計処理するケースが増えています。しかし、税務上のファイナンス・リース(FL)判定では、従来と異なる注意点が生じています。 今回は、特に実務で判断が難しいフルペイアウト要件の判定方法についてわかりやすく解説します。 1.会計基準では「リース部分」と「サービス部分」に区分が原則 新リース会計基準では、契約にリースとサービスが混在する場合、次のように会計処理します。 リースを構成する部分 リースを構成しない部分(サービス部分) 契約対価は、それぞれの独立価格の比率に応じて配分します。 ただし借手は、あえて区分せず「全体をリース部分」として処理する選択も可能です。 2.税務上のFL判定も「区分後のリース部分」で判定する 税務上、ファイナンス・リース取引は、 解約不能要件 フルペイアウト要件 の両方を満たした場合に該当します(法人税法64の2)。 会計で区分している場合は、税務でも区分後の「リース部分」の金額でFL判定を行なうことになります。 3.フルペイア
安田 亮
2025年12月4日


防衛特別法人税の会計処理案を公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2025年11月20日、実務対応報告公開草案第72号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」を公表しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度から新しく導入される「防衛特別法人税」 に備えるための暫定的な会計ルールです。意見募集は2026年1月20日までとされています。 本記事では、公認会計士の視点から、改正の背景や実務上の留意点を分かりやすく解説します。 1.実務対応報告が作成された背景 記事によると、ASBJは2025年2月に補足文書を公表し、2025年3月31日以後に終了する決算における税効果会計の取扱いを先行して示していました。 しかし、この補足文書では「当期税金」の扱いまでは示されておらず、本来予定されている「法人税等会計基準」の抜本的見直しは 2027年4月からの適用予定となっておりました。 一方、防衛特別法人税は 2026年4月 から課税開始。 つまり、2026年度に、従うべき正式な基準が存在しない空白期間が生じることとなり、短期的な
安田 亮
2025年12月3日


海外留学中の子どもにも扶養控除は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、「海外留学中の子どもを扶養に入れられるのか?」という質問をよくいただきます。2025年(令和7年)度税制改正で創設された特定親族特別控除も含め、扶養控除の適用を受けるには、子どもの居住形態が重要なポイントになります。 1.留学中の子どもも扶養控除の対象になるのか? まず、所得税法上「国外居住親族」とは、継続して1年以上国外に居住している親族を指します。したがって、留学期間が1年以上の場合、その子は国外居住親族に該当し、控除を受けるために送金関係書類や親族関係書類の提出が必要になります。 2.1年未満の短期留学は「国外居住親族」ではない 一方で、1年未満の短期留学であれば、子どもは国外居住親族には該当しません。 たとえば3か月の語学留学をしている大学生の子の場合、扶養控除を受けるために送金関係書類を勤務先に提出する必要はありません。 ただし、国税庁のQ&Aによると、実際に生活費などを仕送りしている場合には、その送金を確認できる資料を勤務先に提出することが望ましいとされています。これは法令
安田 亮
2025年12月2日
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