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CEV補助金と圧縮記帳の関係
おはようございます!代表の安田です。 近年、環境に優れた電気自動車やハイブリッド車の導入を検討される企業様が増えています。こうした車両の購入にあたっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を受けられるケースがあります。この補助金は税務上どのように取り扱うべきなのでしょうか。 1. CEV補助金とは? CEV補助金は、電気自動車や燃料電池車といった環境性能に優れた自動車を購入した場合に交付される国の補助金です。返還を要しないことが前提とされ、一定の保有期間(3~4年)を満たす必要があります。 2. 圧縮記帳制度の適用 法人税法第42条に規定される「国庫補助金等の圧縮記帳制度」は、補助金で取得した資産の購入価格から補助金相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。 CEV補助金については、以下の理由から圧縮記帳の対象となります。 「交付の条件に違反した場合には返還しなければならない」という一般的条件は、返還を要しないことの確定性を否定しないとされている よって、補助金は「返還を要しないことが確定したもの」と判断される...
安田 亮
2025年10月25日


ASBJ「のれん」に関する第3回公聴会
おはようございます!代表の安田です。 今回は、2025年9月に開催された企業会計基準委員会(ASBJ)の第3回公聴会について解説します。テーマは「のれんの非償却化」でした。 1. 公聴会の概要 開催日:2025年9月18日 出席者:監査法人の実務家・学識経験者 議題: のれんを一定期間で償却する方式 償却せず減損テストのみで評価する方式(非償却化) それぞれのメリット・デメリットについて議論されました。 2. 監査人の立場 監査法人からは、以下のような意見が出されました。 非償却化の利点 スタートアップM&Aなどでは、買収後短期間で成否が明確になることが多いため、減損テストで「適時に」「正確に」価値を評価する方が実態に合う 非償却化を導入するなら、PPA(取得原価配分)の厳格化や、外部専門家を活用した体制整備が不可欠 懸念点 非償却化を続けると、のれんが貸借対照表に積み上がり、純資産の過半を占めるリスクがある この場合、経営陣が追加的なM&Aを躊躇する可能性もある 3. 学識経験者の意見 大学教授からは、実証研究の結果を踏まえて非償却化を支持しな
安田 亮
2025年10月24日


国税庁「年末調整特設ページ」を公表
おはようございます!代表の安田です。 今回は、国税庁が公開した「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」についてご紹介します。年末調整を担当される企業担当者や、対象となる従業員の方にとっても役立つ内容です。 年末調整特設ページの概要 国税庁は令和7年分の年末調整に関する情報を集約した特設ページを9月24日に公開しました。このページでは以下の内容がまとめられています。 給与支払者(会社側)向け情報手続きの流れや必要書類、改正項目への対応方法など 従業員向け情報控除申告書の書き方や提出方法、年末調整で確認すべきポイントなど 改正対応情報令和7年度改正による基礎控除の見直しなど、今年度の注意点 新たに公開された「年末調整計算シート」 今年度から新しく 「年末調整計算シート(令和7年用)」 が提供されています。 従業員の給与総額や扶養親族の人数を入力するだけで、源泉徴収税額の計算が効率化できるツールです。Excelに不慣れな方でも使いやすい設計となっており、実務の大幅な効率化が期待できます。 住宅ローン控除「調書方式」パンフレット 併せて、「『調書方式
安田 亮
2025年10月23日


改正リース税制のFLとOLの取扱い
おはようございます!代表の安田です。 2025年度の税制改正において、新リース会計基準を踏まえたリース税制の見直しが行われました。リース事業協会が解説を公表し、実務における整理が進められています。今回はその要点を税務の視点からご紹介します。 1. 会計と税務の基本的な位置づけ 新リース会計基準では、原則すべてのリース取引をオンバランス処理(使用権資産とリース債務の計上)することとなりました。一方、税務上は従来通り「ファイナンス・リース(FL)」と「オペレーティング・リース(OL)」に区分し、それぞれの取扱いが維持されています。 2. ファイナンス・リース(FL)の税務処理 原則、申告調整は不要 会計上の費用処理に基づき、そのまま損金算入が可能です 残価保証の取扱い 取得価額から控除せず、通常の減価償却を行う点が明確化されました 3. オペレーティング・リース(OL)の税務処理 申告調整が必要 会計上は使用権資産の減価償却費や利息相当額を計上しますが、税務上は認められません 損金算入できるのは「債務が確定した支払リース料」 新設された法人税法53条
安田 亮
2025年10月22日


フリーレント新通達の「課税上弊害があるもの」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、2025年10月に示されたフリーレントに関する法人税基本通達の改正内容をご紹介します。特に、実務で注意が必要な「課税上弊害があるもの」の取扱いについて解説します。 1. 背景:フリーレントの税務処理 フリーレント(一定期間賃料を無償とする契約)は、不動産賃貸借で広く用いられています。従来、賃料総額を契約期間で按分して損金算入できるかどうかについて明確なルールがなく、実務で取扱いが分かれていました。 今回の改正通達では、原則として以下の処理が認められました。 損金経理を要件に、賃料総額を賃借期間で均等按分し、各事業年度に損金算入可能 ただし、これに例外があります。それが「課税上弊害があるもの」です。 2. 「課税上弊害があるもの」とされるケース 新通達では、以下の2つの場合に該当すると例示されています。 (1) 差額が賃料総額の2割超となる場合 無償期間がなかった場合に支払うべき金額(=通常の月額賃料×契約期間)と、実際に契約で定められた賃料総額との差額が、賃料総額のおおむね20%を超える場合。 例:
安田 亮
2025年10月21日
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