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2割特例の消費税申告

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2023年10月15日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


インボイス登録に伴って課税事業者になった方は2割特例という消費税の申告方法を選ぶことができます。


これは売上で預かった消費税の2割を納めればよいというものです。

簡易課税の第2種事業(小売業)とほぼ同様の制度と思っていただいても良いかと思います。


2割特例で申告される方は多いと思いますが、


・ご自身の申告方法が分からない方

・そもそもご自身に申告義務があることを認識していない方

・届出を間違ってしまい、2割特例が使えない方


など、確定申告時期はトラブルが多発しそうです。

割安で対応するということも考えていますが、届出や過去の売上高などの様々な確認をする必要があることを考えれば、あまり安請け合いはできないなと悩ましいところです。。。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください

【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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