令和6年以降のETC利用証明書の電子保存
- 安田 亮
- 2024年5月9日
- 読了時間: 2分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
国税庁は、令和6年以降におけるETC利用証明書の電子保存に関して新たな指針を設けました。この変更は、消費税法および電子帳簿保存法に関連し、ETC利用による経費の処理に影響を与えます。
ETC利用証明書の電子保存の必要性
ETC利用証明書は、消費税法に基づくインボイスとしての扱いを受けるため、高速道路会社ごとに少なくとも1回分の利用証明書を保存する必要があり、これにより仕入税額控除が可能となります。電子帳簿保存法の観点からは、ダウンロードした利用証明書のデータは電子保存が必要とされ、それ以外の未ダウンロードのデータに関しては保存義務が免除されています。
実務上の対応
具体的には、クレジットカードを利用してETC支払いを行った場合、利用明細とともにダウンロードした利用証明書の保存が求められます。しかし、すべてのETC利用に係る証明書をダウンロードする必要はなく、代表的な1回分のみの取得と保存で十分です。これにより、管理の手間を減少させつつ、法的要件を満たすことが可能です。
法改正への対応
この指針は「全てのETC利用証明書を電子保存する義務があるか?」という疑問に対して明確な答えを提供してくれています。クレジットカード会社から正本として利用明細が送付される場合は、その書面の保存のみで十分であり、電子データの保存は不要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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