中小企業向け賃上げ促進税制
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
2024年9月20日、中小企業庁は「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」と「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集」を更新しました。これは、令和6年度税制改正で導入された、女性活躍・子育て支援のための上乗せ措置と、繰越税額控除制度のポイントを解説したものです。
税額控除率の強化:最大45%
令和6年度の改正では、教育訓練費に対する上乗せ措置と、女性活躍・子育て支援のための上乗せ措置が創設され、税額控除率が最大45%まで拡充されました。これらの改正は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
具体的な税額控除率は以下の通りです。
雇用者給与等支給額の対前年増加率が1.5%以上:税額控除率15%(教育訓練費での上乗せ10%、女性活躍・子育て支援での上乗せ5%を加え最大30%)
対前年増加率が2.5%以上:税額控除率30%(最大45%)
上乗せ措置の適用条件
女性活躍・子育て支援の上乗せ措置では、「くるみん認定」や「えるぼし認定」といった認定の取得が必要となります。これらの認定の取得時期によって、上乗せ措置の適用が異なります。
くるみん認定等(2段階目以上):適用事業年度中の取得が必要。
プラチナくるみん認定等:適用事業年度終了時に認定されていれば、過去に取得したものでも適用が可能。
繰越税額控除制度の導入
賃上げ促進税制では、控除しきれなかった未控除額を5年間繰り越すことが可能な「繰越税額控除制度」が創設されました。この制度を利用する際は、以下の手続きが必要です。
未控除額が発生した事業年度の確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付。
繰越税額控除制度を適用する事業年度の確定申告書に、繰越控除額やその計算に関する明細書を添付。
また、繰越控除を実際に行なう際は、その事業年度における雇用者給与等支給額が、対前年増加していることが要件となります。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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