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医療従事者の賃上げ促進税制

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年1月31日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


近年、医療従事者の給与引き上げを目的に「ベースアップ評価料」を導入する医療機関が増加しています。この新制度は、令和6年度診療報酬改定を受けて設けられたもので、医療従事者全体の賃金改善を目指し、診療点数を加算する形で導入されました。


ベースアップ評価料の概要

この評価料は、外来や在宅医療を対象とした場合、初診時に6点、再診時等に2点が加算されます。この加算点数分の収入は、すべて医療従事者の賃金に充当され、他の費用には充てられないことが求められています。また、制度を利用するためには、所定の届出書や賃金改善計画書を地方厚生局に事前提出する必要があります。


賃上げ促進税制との関係

賃上げ促進税制を適用する際、給与等支給額の基礎となる金額からは補助金等の「補填額」を控除する必要があります。しかし、今回の診療報酬改定では、ベースアップ評価料による加算点数分の収入は「役務の提供の対価として支払を受ける金額」とされ、補填額から除外される扱いとなっています。このため、評価料分の収入は給与等支給額に含まれることになります。


他制度との類似性と適用可能性

看護職員処遇改善評価料や介護職員処遇改善加算も同様に、「役務の提供の対価」として扱われ、補填額には該当しないとされています。この類似性から、ベースアップ評価料も同じ取り扱いを受けることが確認されています。


実務上のポイント


医療機関が賃上げ促進税制を活用する際、以下の点に留意する必要があります。

  1. ベースアップ評価料を含む給与等支給額の算定方法の確認

  2. 地方厚生局への適切な書類の提出と事前準備

  3. 賃金改善計画書の内容を具体的に示すことで、診療点数加算の要件を満たす


この制度は、医療従事者全体の賃金向上を促進する一方で、医療機関にとっては税制の恩恵を受ける機会となるため、適切な理解と運用が求められます。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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