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事前確定届出給与

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年8月23日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


役員給与の取り扱いは、法人税務の中でもミスが許されない分野のひとつです。特に「事前確定届出給与」は、支給額や支給日が届出内容と異なると、損金算入が認められないという厳格なルールが課されています。


■ 「役員給与=原則損金不算入」の例外

法人税法では、役員給与は原則として損金に算入できませんが、以下の3つの類型に該当する場合には例外的に損金算入が認められます。

  1. 定期同額給与

  2. 事前確定届出給与

  3. 業績連動給与

このうち「事前確定届出給与」とは、定期同額でも業績連動でもない給与で、事前に所轄税務署へ届け出た“金額”と“支給日”に従って支給される給与のことを指します。


■ 要注意!金額も日付も一致していなければ損金不可

「事前確定届出給与に関する届出書」には、以下の情報を正確に記載する必要があります。

  • 支給対象者の氏名・役職名

  • 支給する金額

  • 支給する年月日(具体的な日付)

この届出書に記載した金額・支給日が、実際に支給されたものと1円でも、1日でも違っていれば、その全額が損金不算入とされる可能性が高く、実務上の注意点として最も重要です。


■ 天災など「やむを得ない事情」は例外も

ただし、地震・台風などの天災、あるいはそれに準じるやむを得ない事由がある場合には、届出日からのズレがあっても一定の柔軟な対応が認められることもあります。

たとえば:

  • 災害により支給処理が一時的に不可能となった場合

  • 金融機関側の障害で振込不能となった場合

このようなケースでは、実情に応じて損金算入が認められる可能性があります。ただし、証拠書類の保存や事実経過の説明責任が極めて重要です。


■ 実務上のポイントまとめ

ポイント

実務上の注意

支給金額

届出書記載額と完全一致が必要

支給年月日

届出書付表に記載した日付と完全一致が必要

やむを得ない支給遅延

天災等に限り、柔軟対応が検討される可能性あり

提出期限

役員就任日から1か月以内に届け出が必要

■ まとめ:形式要件の徹底確認を!

事前確定届出給与の損金算入は、「税務署への届け出」と「その通りの実行」の二段構えが前提です。金額や日付のズレで、高額な役員報酬が一切損金にならないリスクもあり、社内処理においては次の体制整備が求められます。

  • 事前届出書作成時の二重チェック

  • 経理部門と人事部門とのスケジュール共有

  • 金融機関への確実な振込指示体制




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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