事前確定届出給与とその適用条件
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
役員賞与の支給額決定に際して、過去の業績を参照することは一般的ですが、その支給が事前確定届出給与として扱われるかどうかは、特定の要件を満たす必要があります。この記事では、事前確定届出給与の概要と、その適用条件について解説します。
<事前確定届出給与とは>
役員給与の損金不算入制度の下で、役員賞与が事前確定届出給与の対象となるためには、当該賞与が当期の職務執行期間に対応している必要があります。これは、賞与が「過去の職務執行期間の対価」と見なされると事前確定届出給与とみなされないためです。つまり、賞与を支給する際は、その支給が当期の業績に基づいている必要があるのです。
<適用条件>
事前確定届出給与として認められるためには、職務執行期間の開始日から1か月以内に、支給額や支給時期などを所轄税務署長に届け出ることが必要です。この届け出により、役員賞与が事前確定届出給与として認められ、損金算入の対象となります。
<損金算入の特例>
役員給与の損金不算入制度では、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つの類型があります。これらの給与に関しては、法人税法上、厳格な要件が設けられていますが、事前確定届出給与であれば、これらの要件を満たすことにより、損金として認められる可能性があります。
<まとめ>
事前確定届出給与は、適切な手続きを経ることで、役員賞与が損金算入の対象となる重要な制度です。この制度を活用することで、法人の税負担を適正に管理することが可能となります。役員賞与の支給計画に当たっては、これらの規定を遵守し、適切な申告を行なうことが求められます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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