令和8年分の年末調整は何を確認する?申告書の回収から税額精算までの実務手順
おはようございます!代表の安田です。
令和8年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が変わり、23歳未満の扶養親族を有する人の生命保険料控除にも特例が設けられました。昨年の申告書をそのまま転記すると、控除漏れや計算誤りにつながります。
担当者が先に行なうべきことは、給与計算ソフトの更新と、従業員本人・家族の所得見積額の再確認です。この記事では、通常の12月の年末調整を想定し、改正点を実務の作業順に整理します。
令和8年分の計算と令和9年の源泉徴収を分ける
年末調整は、1年間の給与に対する所得税等を計算し、毎月の給与や賞与から差し引いた税額との過不足を精算する手続です。毎月の源泉徴収額が正しくても、年末に家族や所得の状況を確認する必要があります。
今回の基礎控除等の改正は、令和8年12月1日に施行され、通常の令和8年分の年末調整で反映されます。令和9年分の給与から使う源泉徴収税額表とは別の作業として管理しましょう。死亡退職や海外転勤に伴う出国など、11月以前に精算した人は適用関係を個別に確認します。
基礎控除は年収ではなく合計所得金額で判定する
基礎控除は、本人の所得から一定額を差し引く制度です。「合計所得金額」は、給与収入そのものではなく、給与所得控除などを差し引いた所得を、他の所得と合わせて判定する金額です。副業などがある従業員は、自社の給与だけで判断できません。
本人の合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除 |
|---|---|
489万円以下 | 104万円 |
489万円超655万円以下 | 67万円 |
655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
表は居住者の場合です。控除額の適用には基礎控除申告書の提出が必要です。給与以外の所得がある人や、年末の賞与で所得区分が変わる人には、見積額の更新を依頼しましょう。
扶養親族の所得要件と給与所得控除をセットで確認する
給与所得控除は、給与収入から給与所得を計算する際の控除です。令和8年分の最低保障額は74万円となります。ただし、すべての給与収入から一律74万円を引けばよいわけではなく、給与の額に応じた所定の計算表を使います。
確認項目 | 令和8年分の主な基準 |
|---|---|
扶養親族・同一生計配偶者の所得 | 合計所得金額62万円以下 |
特定親族の所得 | 62万円超123万円以下 |
配偶者特別控除の配偶者の所得 | 62万円超133万円以下 |
勤労学生の所得 | 合計所得金額89万円以下 |
特定親族とは、一定の要件を満たす19歳以上23歳未満の親族で、所得に応じた「特定親族特別控除」の対象になる人です。通常の扶養控除と控除区分が異なります。配偶者控除等は本人の所得要件もあり、親族の年齢・生計関係などの要件も省略できません。
例えば、給与収入のみの親族が年収130万円なら、給与所得控除74万円を差し引いた所得は56万円です。所得要件は満たしますが、扶養控除の対象になるかは年齢なども確認します。税法上の扶養と社会保険の扶養は基準が異なるため、混同しない説明も必要です。
23歳未満の扶養親族がいる人は生命保険料控除を再計算する
令和8年分には、23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が6万円となる特例があります。新生命保険料とは、原則として平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に係るものです。
年間の新生命保険料 | 特例による控除額 |
|---|---|
3万円以下 | 支払保険料の全額 |
3万円超6万円以下 | 保険料×1/2+1万5,000円 |
6万円超12万円以下 | 保険料×1/4+3万円 |
12万円超 | 6万円 |
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の合計上限12万円は変わりません。旧契約もある場合は計算を分けます。「子がいるから6万円」と自動入力せず、年末時点の年齢や扶養親族への該当性、保険料控除証明書を確認してください。
申告書回収から精算までの作業を決めておく
実務では、次の順に進めると確認漏れを減らせます。以下は当事務所からの作業上の提案です。
令和8年分対応のソフト・計算表を用意し、従業員への案内と回収期限を決めます。
扶養控除等申告書、基礎控除等の申告書、保険料控除申告書と証明書類を回収します。
家族の収入、年齢、本人の他の所得を確認し、見積額に変更があれば申告書を直してもらいます。
転職者の前職の源泉徴収票や、住宅ローン控除など個別の必要書類を確認します。
年税額と徴収済額を照合し、還付・追加徴収、源泉徴収票の作成まで確認します。
年末調整の対象外となる人や、年末調整で扱えない控除もあります。申告書が未提出のまま担当者の推測で控除を入れず、本人に必要な確認を行ないましょう。年末調整後に所得見積額などが変わった場合も、そのままにせず再調整や確定申告の要否を判断します。
まとめ
令和8年分の年末調整は、控除額の変更だけでなく、申告書の内容を更新することが重要です。本人・家族の所得見積額、23歳未満の扶養親族の有無、証明書類を確認し、令和8年分の計算で精算しましょう。令和9年の給与計算への切替えも、別の作業として準備しておくと安心です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。




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