軽減税率は飲食設備の「合意」で変わる? 店内飲食と持ち帰りの判定を税理士が解説
- 安田 亮
- 2 日前
- 読了時間: 8分
こんにちは!代表の安田です。
消費税の軽減税率制度では、飲食料品の販売について8%が適用される一方、外食などの飲食サービスには10%が適用されます。
そのため、飲食店や食品販売業では、同じ商品を販売していても、店内で食べるのか、持ち帰るのかによって税率が変わることがあります。
実務では、次のような相談を受けることがあります。
テーブルやイスが近くにある場合、必ず10%になるのか
店が設置した席ではなく、施設側のベンチで食べる場合はどうなるのか
フードコートで販売する商品は軽減税率8%なのか、標準税率10%なのか
飲食設備の設置者と販売者が違う場合、どのように判断するのか」
この論点は、飲食店だけでなく、サービスエリア、商業施設、イベント会場、観光地、フードコート、テイクアウト専門店などでも問題になります。
今回は、飲食設備がある場合の軽減税率判定について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
1.軽減税率の基本は「飲食料品の譲渡」か「食事の提供」か
まず、軽減税率の基本を確認しましょう。
飲食料品を販売する場合、原則として軽減税率8%の対象になります。一方で、飲食店が店内で食べる場所を提供し、飲食させる場合は、単なる飲食料品の販売ではなく、食事の提供として標準税率10%の対象になります。
飲食設備を利用して食べる場合は標準税率10%、持ち帰りの場合は軽減税率8%が適用されると整理されています。
つまり、税率判定では、商品そのものだけでなく、どのような形で提供しているかが重要になります。
2.飲食設備がある場合は意思確認が原則
店内や店舗周辺にテーブルやイスなどの飲食設備がある場合、店側は原則として、顧客に店内飲食か持ち帰りかを確認する必要があります。
顧客がその場で飲食設備を利用して食べるなら、標準税率10%です。持ち帰りとして販売するなら、軽減税率8%です。
ここで重要なのは、販売した商品が同じでも、顧客の利用形態によって税率が変わることです。たとえば、同じサンドイッチでも、店内の席で食べる場合は10%、持ち帰る場合は8%となります。
3.問題は「店側が設置した設備ではない」場合
実務で判断に迷いやすいのは、テーブルやイスがあるものの、それを店側が設置したとは限らないケースです。
たとえば、次のような場所です。
サービスエリアの共用スペース
商業施設内の休憩スペース
公園のベンチ
観光地の広場
フードコートの共用席
イベント会場の飲食スペース
このような場所では、飲食料品を販売する事業者と、テーブルやイスを設置・管理する者が異なることがあります。
このように設備設置者が異なる場合、事業者と設備設置者との間の合意等の有無が問われると整理されています。
4.飲食設備の判定では「合意等」がポイント
軽減税率の通達では、飲食料品を提供する事業者と、テーブルやイス等の設備を設置または管理している者が異なる場合について、両者の間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させているかどうかが問題になります。
つまり、店が自分でテーブルやイスを置いていなくても、施設管理者との合意により、その設備を顧客の飲食用に使わせているなら、飲食設備があるものとして10%になる可能性があります。
反対に、近くにベンチがあっても、店側がそのベンチを飲食用として顧客に利用させているわけではないなら、飲食設備には該当せず、軽減税率8%となる場合があります。
5.公園のベンチは飲食設備に該当しないことが多い
分かりやすい例として公園のベンチが挙げられています。
一般的に、公園のベンチは、飲食店や売店が顧客に飲食させる目的で設置・管理しているものではありません。また、店側と公園管理者との間に、顧客にそのベンチを飲食設備として利用させる合意があるわけでもありません。
そのため、一般的な公園のベンチは、飲食設備には該当せず、そこで食べる可能性がある商品販売であっても、販売時には軽減税率8%となると整理されています。
6.フードコートは標準税率10%になりやすい
一方で、フードコートは取扱いが異なります。
フードコートでは、飲食店が共用のテーブルやイスを利用することを前提に出店し、顧客もその場で食べることを予定して商品を購入することが多いでしょう。
フードコートについては、合意等に基づき顧客に利用させているものとして、飲食設備がある場所での飲食に該当し、標準税率10%となると整理されています。
つまり、店が直接テーブルを所有していなくても、施設側との関係や利用実態から、飲食設備を利用した食事の提供と判断されることがあります。
7.「合意等」は契約書だけではない
ここで注意したいのが、合意等は必ずしも契約書などの明示的なものに限られないという点です。
合意等には、契約書のような明示的なものだけでなく、黙示的なものも含まれるとされています。たとえば、店側が顧客に施設内の席を使わせている実態があり、施設側もそれを黙認しているようなケースです。このような場合、明確な契約書がなくても、黙示の合意があると判断される可能性があります。
8.黙示の合意と判断されやすいケース
添付資料では、店側が設備を管理支配しているようなケースでは、黙示の合意が認められる可能性があるとされています。
たとえば、次のような場合は注意が必要です。
店側がテーブルにメニューを置いている
店側が紙ナプキンや調味料を置いている
店側が席を清掃・整理している
店員が顧客に「あちらの席でお召し上がりください」と案内している
施設側のスペースを実質的に店舗の飲食スペースとして使っている
このような実態があると、店側がその設備を飲食設備として認識し、管理支配していると見られる可能性があります。
9.サービスエリアや商業施設では特に注意
サービスエリアや商業施設では、複数の店舗と共用スペースが混在しています。
店側としては、商品を販売しているだけのつもりでも、施設内にテーブルやイスがあり、実際に顧客がそこで飲食している場合、税率判定が問題になることがあります。
特に、店側が設備の利用を案内していたり、メニューや備品を置いていたりする場合には、飲食設備の利用を前提とした販売と見られやすくなります。
したがって、店舗ごとに、どのスペースを飲食設備として扱うのか、どこまでが持ち帰り販売なのかを明確にしておくことが重要です。
10.店側が明確にしておきたいこと
店側がどこまでを飲食設備として認識しているのかを明確にしておくことが望ましいと言えます。
実務上は、次のような点を整理しておくとよいでしょう。
店舗専用の飲食スペースがあるか
施設側の共用席を顧客に利用させる合意があるか
席にメニューや備品を置いていないか
店員が顧客を席へ案内していないか
店内飲食と持ち帰りの意思確認を行なっているか
レジ設定で8%と10%を正しく区分しているか
軽減税率では、販売時点での税率判定が重要です。現場スタッフにも、飲食設備の範囲や顧客への確認方法を共有しておく必要があります。
11.レジ・会計処理で注意したいポイント
軽減税率対応では、レジ設定や会計処理も重要です。
飲食設備を利用する場合は10%、持ち帰りの場合は8%となるため、同じ商品でも税率が分かれることがあります。そのため、レジでは、店内飲食と持ち帰りを正しく選択できる設定が必要です。
また、会計処理でも、軽減税率8%の売上と標準税率10%の売上を区分して記録する必要があります。税率区分を誤ると、消費税申告で売上税額が誤る可能性があります。
12.実務でよくある誤解
このテーマでは、次のような誤解が起こりやすいです。
① テーブルやイスが近くにあれば必ず10%
これは誤りです。公園のベンチのように、飲食料品を提供する事業者との合意等に基づき顧客に利用させているものではない場合、飲食設備には該当せず、軽減税率8%となると整理されています。
② 店が設置していない席なら必ず8%
これも危険です。フードコートのように、設備設置者との合意等に基づいて顧客に利用させている場合には、飲食設備がある場所での飲食として標準税率10%となります。
③ 合意は契約書がなければ存在しない
これも誤りです。合意等には明示的なものだけでなく、黙示的なものも含まれるとされています。
④ 持ち帰り商品なら実際に近くで食べても常に8%
販売時に持ち帰りとして販売していれば原則8%ですが、店側が飲食設備を利用させる前提で販売している場合には、10%判定になる可能性があります。そのため、店内飲食か持ち帰りかの意思確認と、飲食設備の管理実態が重要です。
13.会社・店舗が確認しておきたい実務ポイント
飲食料品を販売している店舗は、次の点を確認しておきましょう。
店舗専用の飲食設備があるか
共用スペースを顧客に利用させているか
設備設置者との明示または黙示の合意があるか
公園ベンチのような一般利用設備と区別できているか
フードコート型の飲食設備に該当しないか
店内飲食と持ち帰りの意思確認をしているか
レジ・会計ソフトで8%と10%を区分しているか
現場スタッフに判断基準を共有しているか
まとめ
軽減税率では、飲食料品の持ち帰り販売は軽減税率8%、飲食設備を利用した店内飲食は標準税率10%となります。そのため、飲食設備がある店舗では、原則として顧客に店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行なう必要があります。
ただし、テーブルやイスなどの設備を、飲食料品を販売する事業者とは別の者が設置・管理している場合には、両者の間に合意等があるかが重要です。公園のベンチのように、店側との合意等に基づいて顧客に利用させているものではない場合は、飲食設備に該当せず、軽減税率8%となるのが一般的です。一方、フードコートのように、設備設置者との合意等に基づいて顧客に利用させている場合は、飲食設備がある場所での飲食として標準税率10%になります。
また、合意等には契約書などの明示的なものだけでなく、黙示的なものも含まれます。店側がメニューや紙ナプキンを置くなどして設備を管理支配している場合には、飲食設備として認識される可能性があります。
軽減税率の判断では、商品そのものではなく、販売形態・飲食設備の有無・設備設置者との合意・実際の利用実態を確認することが大切です。




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