成年年齢18歳への引下げで相続税・贈与税はどう変わった?未成年者控除や贈与特例の年齢要件を税理士が解説
- 安田 亮
- 5 時間前
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こんにちは!代表の安田です。
令和4年4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、18歳・19歳の方は、親の同意がなくてもクレジットカードの作成やローン契約などを行えるようになりました。
この成年年齢の引下げは、日常生活だけでなく、相続税・贈与税の制度にも影響しています。相続税や贈与税では、制度ごとに「18歳未満」「18歳以上」といった年齢要件が設けられています。
たとえば、相続税の未成年者控除は、令和4年4月1日以後の相続等について、対象者が「20歳未満」から「18歳未満」に見直されました。
また、相続時精算課税、住宅取得等資金贈与の非課税、結婚・子育て資金贈与の非課税、直系尊属からの贈与に係る特例税率、事業承継税制などでは、受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられています。
ただし、ここで注意したいのは、制度によって年齢の判定日が異なることです。
同じ「18歳以上」という要件でも、「贈与を受けた年の1月1日」で判定する制度もあれば、「贈与日」や「契約締結日」で判定する制度もあります。
本日は、成年年齢引下げによる相続税・贈与税への影響、未成年者控除、相続時精算課税、住宅取得等資金贈与、結婚・子育て資金贈与、特例贈与税率、事業承継税制の年齢要件について解説します。
成年年齢は令和4年4月1日から18歳に
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
18歳・19歳の方は親の同意なくクレジットカード作成やローン契約が可能になるなど、さまざまな影響がありました。
税制でも、この成年年齢引下げに合わせて、令和元年度税制改正以降、一部の相続税・贈与税の特例について年齢要件が見直されています。
見直しの対象となった主な制度は、次のとおりです。
・相続税の未成年者控除
・相続時精算課税
・結婚、子育て資金贈与の非課税
・直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例
・事業承継税制
・住宅取得等資金贈与の非課税特に、相続税・贈与税では、家族内の財産移転や事業承継のタイミングに影響するため、18歳・19歳の子や孫への贈与を検討している場合は注意が必要です。
相続税の未成年者控除は「18歳未満」へ
相続税には、未成年者が相続や遺贈により財産を取得した場合に、相続税額から一定額を差し引ける「未成年者控除」があります。
成年年齢引下げに伴い、令和4年4月1日以後の相続等について、未成年者控除の対象は「20歳未満」から「18歳未満」に見直されました。
現在の国税庁の案内でも、未成年者控除を受けられる人の要件として、相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満であることが挙げられています。控除額は、満18歳になるまでの年数1年につき10万円です。1年未満の期間があるときは、1年に切り上げて計算します。
たとえば、相続開始時点で15歳9か月の相続人がいる場合、年齢は15歳として扱い、18歳までの年数は3年です。
10万円 × 3年 = 30万円この30万円を、その未成年者本人の相続税額から控除できます。
ただし、令和4年4月1日以後は、18歳・19歳の方は未成年者控除の対象になりません。
以前の感覚で「20歳未満だから未成年者控除が使える」と判断しないよう注意しましょう。
改正前に未成年者控除を使っている場合は調整が必要
未成年者控除は、過去の相続で一度適用を受けた人が、その後の相続で再び適用を受ける場合、控除額の調整が必要になることがあり、改正後に2回目の適用がある場合には、控除額の調整計算が必要となります。
現在の国税庁の案内でも、その未成年者が今回の相続以前の相続において未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあるとされています。
たとえば、過去に20歳までの年数を基に未成年者控除を受けていた人が、令和4年4月1日以後の相続で再び未成年者控除を検討する場合には、単純に「18歳までの年数×10万円」で計算できるとは限りません。
相続税申告では、過去の相続税申告書や未成年者控除の適用状況も確認しておく必要があります。
相続時精算課税は受贈者18歳以上へ
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、子や孫などへ財産を贈与する場合に選択できる制度です。
この制度では、2,500万円までの特別控除があり、超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
その代わり、贈与者が亡くなったときの相続税計算では、相続時精算課税で贈与を受けた財産を相続財産に加算して計算します。
成年年齢引下げに伴い、相続時精算課税の受贈者の年齢要件も「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。
ここで重要なのは、「贈与日時点で18歳」ではなく、「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上」で判定する点です。たとえば、その年の5月に18歳になる子へ、その年の6月に贈与する場合、贈与日時点では18歳でも、その年の1月1日時点では17歳です。
この場合、その年は相続時精算課税の年齢要件を満たさないことになります。
令和6年以後の相続時精算課税は110万円基礎控除にも注意
成年年齢引下げとは別の改正ですが、相続時精算課税については、令和6年1月1日以後の贈与から、年110万円の基礎控除が設けられています。
国税庁の案内では、令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税適用財産は、贈与を受けた年分ごとに、その贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を、相続時に加算することとされています。
そのため、18歳・19歳の子や孫に対する贈与を検討する場合、年齢要件だけでなく、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかも重要です。
相続時精算課税は、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻ることができません。将来の相続税や相続財産の規模も踏まえて判断する必要があります。
直系尊属からの贈与に係る特例税率も18歳以上へ
暦年課税の贈与税には、一般税率と特例税率があります。
特例税率は、父母や祖父母などの直系尊属から、一定年齢以上の子や孫へ贈与があった場合に適用される税率です。一般税率より税負担が軽くなる場合があります。
成年年齢引下げに伴い、この特例税率の受贈者の年齢要件も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。
直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例について、令和4年4月1日以後の贈与から、受贈者の年齢要件の下限が20歳以上から18歳以上へ引き下げられると説明されています。年齢判定日は、贈与年の1月1日です。
現在の国税庁の贈与税率の案内でも、特例贈与財産用の速算表は、贈与により財産を取得した人が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、直系尊属から贈与を受けた場合に使用するとされています。なお、令和4年3月31日以前の贈与については20歳とされています。
ここでも判定日は「贈与年の1月1日」です。
その年の途中で18歳になる子や孫へ贈与する場合、その年の1月1日時点で17歳であれば、特例税率は使えず、一般税率で計算することになります。
住宅取得等資金贈与の非課税も18歳以上へ
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等に充てるための金銭の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
令和4年度改正で住宅取得等資金贈与特例についても、受贈者の年齢要件が、贈与年の1月1日において20歳以上から18歳以上に改正される予定と紹介されています。
現在の国税庁の案内では、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで非課税とされています。
住宅取得等資金贈与の非課税についても、受贈者の年齢要件は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上かどうかが重要です。
18歳・19歳で住宅取得を検討するケースは多くないかもしれませんが、親や祖父母から住宅資金の援助を受ける場合には、年齢判定日と所得要件、住宅要件を確認しましょう。
結婚・子育て資金贈与の非課税は契約日に18歳以上
結婚・子育て資金贈与の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、結婚・子育て資金に充てるための資金を一括贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
成年年齢引下げに伴い、この制度の受贈者の年齢要件も18歳以上に見直されています。
現在の国税庁の案内では、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、受贈者が結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満である場合に、一定要件のもと1,000万円まで非課税となるとされています。
この制度で重要なのは、年齢判定日が「贈与年の1月1日」ではなく、「結婚・子育て資金管理契約を締結する日」である点です。
相続時精算課税や特例贈与税率とは判定日が異なるため、混同しないようにしましょう。
事業承継税制の贈与も後継者18歳以上へ
事業承継税制は、中小企業の後継者が、非上場株式等や個人事業用資産を贈与・相続等により取得した場合に、一定要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予または免除される制度です。
事業承継税制のうち贈与について、令和4年4月1日以後の贈与から、受贈者の年齢要件の下限が20歳以上から18歳以上に引き下げられています。また、事業承継税制については、制度により年齢の判定日が「贈与日」などと異なるため注意が必要とされています。
国税庁の事業承継税制特集では、法人版事業承継税制について、中小企業の後継者が円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した場合に、一定要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により免除される制度と案内されています。特例措置は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の措置です。
また、個人版事業承継税制については、円滑化法の認定を受けた後継者が、青色申告に係る一定の事業を行なっていた贈与者等から、事業用資産を平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続等により取得した場合に、一定要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予される制度とされています。
事業承継税制は、年齢要件以外にも、代表者要件、株式保有要件、雇用要件、認定手続、継続届出など、非常に多くの要件があります。
18歳・19歳の後継者へ早期に株式や事業用資産を承継することが可能になったとしても、制度全体の適用可否は慎重に確認する必要があります。
年齢判定日は制度ごとに違う
成年年齢引下げ後の相続税・贈与税で最も間違いやすいのは、「18歳以上」という言葉だけを見て判断してしまうことです。実際には、制度ごとに年齢判定日が異なります。
相続時精算課税や直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例は「贈与年の1月1日」、事業承継税制は「贈与日」など、制度により年齢の判定日が異なるため注意が必要です。
実務上は、次のように整理しておくと分かりやすいです。
制度 | 年齢要件 | 主な判定日 |
未成年者控除 | 18歳未満 | 相続・遺贈で財産を取得した時 |
相続時精算課税 | 18歳以上 | 贈与年の1月1日 |
直系尊属からの贈与に係る特例税率 | 18歳以上 | 贈与年の1月1日 |
住宅取得等資金贈与の非課税 | 18歳以上 | 贈与年の1月1日 |
結婚・子育て資金贈与の非課税 | 18歳以上50歳未満 | 契約締結日 |
事業承継税制の贈与 | 18歳以上 | 贈与日等、制度ごとに確認 |
同じ年に18歳になる人でも、制度によって「今年使えるもの」と「来年からでないと使えないもの」があります。
18歳・19歳への贈与で注意すべきポイント
成年年齢引下げにより、18歳・19歳の子や孫に対する生前贈与の選択肢は広がりました。
しかし、安易に贈与を進めると、贈与税や相続税で思わぬ問題が生じることがあります。
1. 贈与契約の成立を明確にする
18歳以上は成年として単独で契約できますが、贈与税実務では、贈与者と受贈者双方の意思が重要です。贈与契約書を作成し、受贈者本人が贈与を受けたことを認識していることを明確にしておきましょう。
2. 名義預金に注意する
親や祖父母が子や孫名義の口座に入金していても、子や孫が自由に管理・使用できない場合、名義預金と見られる可能性があります。
18歳・19歳への贈与でも、口座管理や通帳・印鑑の保管状況には注意が必要です。
3. 年齢判定日を確認する
贈与日時点で18歳になっていても、贈与年の1月1日時点で17歳であれば、相続時精算課税や特例贈与税率が使えないことがあります。
4. 相続税への影響を確認する
相続時精算課税を選択した場合は、将来の相続税計算に影響します。
暦年贈与でも、相続開始前一定期間内の贈与加算が問題になることがあります。
5. 特例は申告・届出が必要なものが多い
相続時精算課税、住宅取得等資金贈与、事業承継税制などは、要件を満たすだけで自動適用されるわけではありません。申告書や届出書、添付書類を期限内に提出する必要があります。
よくある誤解
18歳になった日以後なら、すべての贈与特例が使える
誤りです。相続時精算課税や直系尊属からの贈与に係る特例税率、住宅取得等資金贈与などは、贈与年の1月1日時点で18歳以上かどうかを確認する必要があります。
18歳・19歳でも未成年者控除が使える
令和4年4月1日以後の相続等では、未成年者控除の対象は18歳未満です。18歳・19歳は対象外です。
相続時精算課税は贈与日時点で18歳なら使える
相続時精算課税の受贈者の年齢は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上かどうかで判定します。
特例贈与税率は親から子への贈与なら必ず使える
親から子への贈与でも、受贈者が贈与年の1月1日に18歳以上でなければ、特例税率は使えません。
年齢要件を満たせば、事業承継税制は簡単に使える
事業承継税制は年齢要件以外にも、円滑化法の認定、後継者要件、会社要件、継続届出など多数の要件があります。事前準備が不可欠です。
まとめ
令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、相続税・贈与税の一部制度でも年齢要件が見直されています。
相続税の未成年者控除は、令和4年4月1日以後の相続等について、対象者が20歳未満から18歳未満に変更されました。
一方、贈与税関係では、相続時精算課税、直系尊属からの贈与に係る特例税率、結婚・子育て資金贈与の非課税、事業承継税制、住宅取得等資金贈与の非課税などで、受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へ引き下げられています。
ただし、制度によって年齢の判定日が異なります。
相続時精算課税、直系尊属からの贈与に係る特例税率、住宅取得等資金贈与の非課税は、原則として贈与年の1月1日時点で18歳以上かどうかを確認します。
結婚・子育て資金贈与の非課税は契約締結日、事業承継税制は贈与日など、制度ごとに判定日が異なります。
18歳・19歳への生前贈与や事業承継を検討する場合は、「贈与日時点で18歳か」だけで判断せず、各制度の年齢判定日、申告・届出期限、添付書類、相続税への影響まで確認して進めましょう。




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