top of page
  • 植田 凌介

消費税と基準期間

おはようございます、スタッフの植田です!


「当期の申告について消費税の申告義務があるか?」の判定するには、まず”基準期間の課税売上高”と言って、具体的には前々期の課税売上高※1を使って判定します。※2


※1:国内でしか事業をされていない方はほとんど”課税売上高”=”売上高”になります。)

※2:実際には他にも判定すべき基準はあるのですが、ここでは省略します。


こちらについて、「なんで前期の課税売上高じゃないのか?」がずっと疑問だったのですが、消費税法の勉強をしている中で確認できました。


講師が言っていたのですが、「期首時点で納税義務を事業者が把握している必要がある」というのが法体系の前提にあるようです。


この前提に立って考えると、”前々期の申告期限は前期中となるため、前期首時点では事業者は自身の納税義務を把握できない”ということになります。


そのため、例えば課税売上高が1,000万円を超えた後の直近の期首が納税期間となるため、納税義務の有無を判定する基準期間は前々期になるとのことです。


1つ賢くなりました!

勉強を進めることで、他にも実務での疑問を解消していきたいと思います!

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page